五泉市ファミリー住まいる事業 住宅取得補助金

転入または多世代同居する、「新婚さん」「子育て家族」を応援します!!

転入または多世代同居する、「新婚世帯」や「子育て世帯」が五泉市内において、住宅を取得(新築又は購入)して居住する場合、取得経費の一部を助成します。

ファミリーすまいる住宅取得補助金フローチャート

1.補助の対象となる方

次の要件を全て満たす方です。
A:ウェルカムファミリー住まいる事業…共通要件+(A)
B:グランドファミリー住まいる事業…共通要件+(B)

共通要件

  1. 新婚世帯もしくは子育て世帯であること。
    • 新婚世帯:交付申請日から起算して5年以内に婚姻届を提出した子どものいない夫婦。
    • 子育て世帯:高校生相当年齢以下の子どもと同居している人。
  2. 住宅を新築または購入するため、金融機関等との借入契約(償還期間が10年以上)を締結していること。
  3. 対象者全員が市町村税を滞納していないこと。
  4. 対象者全員が1つの世帯として補助対象となる住宅に住民登録をしていること。

(A)ウェルカム

 市外からの転入者であること。
交付申請日から起算して5年以内に他市町村から五泉市へ転入(住民異動)した世帯。 ただし、補助金の交付を受けようとする者及び配偶者が転入日の直前に、連続して1年以上、市外に居住していた世帯に限る。】

(B)グランド

多世代で同居していること。

  • 新婚世帯:新婚夫婦・その親の2世代以上
  • 子育て世帯:高校生相当年齢以下の子ども・その親・祖父母等の3世代以上

2.補助の対象となる建物と条件

以下の要件を全て満たす建物が対象となります。

  1. 居住するために、市内に取得した新築住宅、建売住宅、中古住宅。
    • 建売・分譲共同住宅は新築、中古ともに対象となります。
    • 別荘など一時的に使用するもの、賃貸や販売等営利を目的とするものは、補助の対象にはなりません。
    • リフォームは補助の対象にはなりません。対象となる工事について、詳しくは下記問合せ先までご相談ください。 
  2. 居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上であるもの。
    店舗等を併設する場合は、延べ床面積の1/2以上が居住用で、かつ、居住用部分の延べ床面積が50平方メートル以上であることが必要です。 
  3. 台所、便所、浴室及び居室を備えていること。
  4. 建築基準法、都市計画法その他の法令に違反しないもの。
  5. 補助金は、一つの対象住宅に対し1回限りです。
    この要項(過去のファミリー住まいる応援事業を含む。)で補助金の交付を受けた方は、この要項による補助金を受けることはできません。

3.補助金の額

補助金の額は、対象条件に応じて算定します。【算定表を参照】

  • ウェルカムファミリー住まいる事業…最大150万円
  • グランドファミリー住まいる事業…最大80万円
【算定表】

A:ウェルカムファミリー住まいる事業

【基本額】

補助対象額 ×10% 限度額 100万円

【市内業者加算】

補助対象額 ×5% 限度額 50万円

【中古住宅加算】

補助対象額 ×2% 限度額 10万円

B:グランドファミリー住まいる事業

【基本額】

補助対象額 ×6% 限度額 60万円

【市内業者加算】

補助対象額 ×2% 限度額 20万円

算定方法

(1)補助対象額

対象住宅の取得に係る金額(工事請負契約金額・購入金額)

(2)補助金を算定するに当たっての留意事項

  • 住宅の取得費(補助対象額)には、土地の取得、旧住宅の解体工事、地盤改良、外構工事、駐車場、カーポートなどの建物以外に係る経費は含みません。
  • 補助の対象となる方以外の住宅取得費は該当しません。
  • 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは切捨てとします。

(3)加算の要件

  • 市内業者:市内に事業所の本店を有する法人または住所を有する個人事業主を元請として、住宅を取得した場合を対象とします。
    • 市外の業者を元請とした場合でも、市内業者がその建築費の7割以上を施工した旨を証する書面の提出があった場合は、地元業者加算の対象とします。
    • 中古住宅は加算対象にはなりません 。
  • 中古住宅:ウェルカムファミリー住まいる事業において、過去に人が住んでいた住宅を取得した場合を対象とします。ただし、未入居でも、建築後一年以上経過した場合も中古住宅とします。

4.事前相談書の提出

当補助金の活用を希望される場合、
原則として住宅の建設に係る工事請負契約又は購入に係る売買契約の締結の前に、事前相談書の提出が必要です!
次の事前相談書入力フォームからの入力または、事前相談書を五泉市役所企画政策課へご提出ください。(メールも可)

入力フォーム

事前相談書様式

事前相談書提出先

五泉市企画政策課 企画政策係

郵便番号959-1692
五泉市太田1094番地1
電話番号0250-43-3911
ファックス0250-42-5151
メールアドレス kikaku@city.gosen.lg.jp

5.申請の方法

申請をする時点で、上記の補助対象者要件及び住宅の要件を全て満たしていることが必要です。

(1)申請の期限

対象住宅の取得が完了した日(注釈)から起算して90日以内に、必要な書類をそろえて申請してください。(申請期限を過ぎた場合は受付できません。申請期限には十分にご注意ください。)

(注釈)住宅の取得が完了した日とは…

  • 新築の場合は『建築基準法に基づく検査済証』に記載の「検査年月日」です(発行日ではありません)
  • 建築確認不要の地域、建売住宅及び中古住宅購入の場合は、住宅の不動産登記の所有権移転日です。

(2)申請に必要な書類

次の書類をそろえて企画政策課へ申請してください。

  • 五泉市住宅取得補助金交付申請書
  • 五泉市住宅取得補助金申請内訳書
  • 付近見取図(住宅地図の写しなど、方位、道路及び目標となる建物等がわかるもの)
  • 完成(現況)写真(外観(敷地全体がわかるもの)、内観(台所、便所、浴室、居室がわかるもの))
  • 各階平面図(方位、縮尺、寸法、間取り、居住用部分の延床面積が確認できるもの)
  • 夫婦の記載のある戸籍謄抄本(新婚世帯で本籍地が五泉市外にある場合に必要。発行後1か月以内のもの)
  • 市区町村税の納税証明書(転入者の場合、前住所地の市区町村税の滞納がない旨の証明が必要。申請者本人及び配偶者のもの。発行後1か月以内のもの。)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(新築の場合)
  • 住宅の登記事項全部証明書(購入及び確認申請不要地域の場合)
  • 金融機関等との金銭消費貸借契約証書の写し
  • 対象住宅の建築工事または購入に係る契約書の写し
  • 対象住宅の建築工事または購入に係る領収書の写し(領収書が発行されていない場合は、金融機関の振込受付書の写しを提出)
  • 補助対象外経費が確認できる書類の写し
    • 対象住宅の建築工事に係る見積書等内訳のわかるものの写し
    • 土地と建物それぞれの取得金額が確認できる書類の写し(建売住宅・中古住宅の場合で不動産売買契約書で確認できない場合)
  • その他、市長が必要と認める書類(上記の他、申請内容に応じて他の書類が必要になる場合があります。例:住宅の取得にあたり国などから補助金の交付を受けている場合、その交付額がわかる書類の写し(交付決定通知書など))

6.補助金の決定結果と交付について

  • 申請書受領後に審査を行い、決定結果については通知によりお知らせいたします。
  • 補助金の交付方法については、交付決定を受けた方に別途ご案内いたします。

7.申請にあたっての注意事項

  • 原則、五泉市の他の補助金等との併用はできません。(一部を除く)
  • 虚偽の申請や不当行為などがあり、補助金の交付が不適当と認められた場合、交付決定を取り消したり、補助金の返還を求めることがあります。

8.申請書類関係

9.その他

(1)水道料金の減免について

ウェルカムファミリー住まいる事業の交付決定を受けた方は、水道料金が12か月減免になります。(上限月額5,000円)
詳しくは上下水道局お客様係までお問い合わせください。

電話番号 0250-58-6653

(2)フラット35をご利用予定の方へ

借入で、フラット35をご利用予定の場合は、五泉市住宅取得補助金の対象となることで金利の引下げを受けられる場合があります。補助金交付申請とは別に手続きが必要となりますので、下記のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 企画政策課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

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最終更新日:2024年07月18日