五泉市移住支援金
令和6年度の申請受付は終了しました
東京圏から移住・就業する方へ「移住支援金」を支給します!!
東京圏から当市へ移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に登録されている対象企業の求人で就業した方等に移住支援金を支給します。
移住支援金リーフレット (PDFファイル: 270.6KB)
交付額
・単身の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員も帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、100万円を加算します。
対象要件
「移住に関する要件」に該当し、かつ、それ以外のいずれかの要件を満たす方が対象です。詳しくはお問い合わせください。
移住に関する要件
次の全てに該当し、五泉市に転入後1年以内であること。
- 五泉市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 五泉市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
(※1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)条件不利地域とは
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。
条件不利地域に該当する市町村は、内閣官房・内閣府Webサイトよりご確認ください。
就業に関する要件
新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に、移住支援金の対象として掲載された求人に対して応募し、採用され、就業していること。
テレワークに関する要件
自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
関係人口に関する要件
申請時において、満50歳未満であって、「五泉応援団」の会員であり、かつ「五泉応援団」入会から3年以上経過していること。
起業に関する要件
1年以内に、新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
返還要件
(1)全額返還
- 虚偽の申請等を行っていた場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に五泉市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 新潟県が実施する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に五泉市から転出した場合
交付要綱及び申請様式
五泉市移住・就業等支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 91.6KB)
【様式1】移住支援金交付申請書 (PDFファイル: 193.6KB)
【様式1】移住支援金交付申請書 (Excelファイル: 19.8KB)
【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項及び個人情報の取り扱い (PDFファイル: 42.6KB)
【様式2】移住支援金支給に係る就業証明書 (PDFファイル: 37.5KB)
【様式2】移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 12.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 企画政策課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2024年11月13日