五泉市男女共同参画推進条例
五泉市では、男女共同参画の基本理念と、市や市民、事業者などの責務を明らかにし、これらの協働の下、市民一人ひとりの人権が尊重され、豊かな市民生活とあらゆる分野に参画できる調和のとれたまちづくりの実現するため、平成23年3月、『五泉市男女共同参画推進条例』を制定しました。
6つの基本理念
推進条例第3条には、6つの基本理念を掲げています。
1.男女(一人ひとり)の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いをうけず、個人としての
能力を発揮する機会が確保されることが必要です。
2.社会における制度又は慣行についての配慮
性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように
社会の制度や慣行のあり方を考える必要があります。
3.政策等の立案及び決定への共同参画
男女が社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できる機会を
確保する必要があります。
4.家庭生活における活動と他の活動との両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族として
の役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動ができるようにする
必要があります。
5.互いの性に関する理解と健康な生活
男女の対等な関係の下に、互いに性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の
性と生殖に関して、自らの意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むこと
ができるようにする必要があります。
6.国際的協調
多様な文化・習慣に対する相互理解を深めるとともに、国際的な視野を持ちながら
人権意識を高める必要があります。
責務(第4条~第9条)
市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければなりません。
市民、市民団体、事業者、事業団体、教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力していくことが求められます。
性別による人権侵害の禁止(第10条)
次のような性別による人権侵害を行ってはいけません。
- 性別による差別的取扱い
- セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)
- ドメスティック・バイオレンス(配偶者への暴力)
表現上の留意事項(第11条)
広く情報を提供する際は、次のことに注意しなければなりません。
- 性別による人権侵害を連想もしくは助長させる表現を使用しない。
- 過度な性的表現を行わない。
市の取組(第12条~26条)
市が実施する基本的な取組みは、次の通りです。
- 市は、男女共同参画推進計画を策定し、推進状況について公表しなければなりません。
- 男女共同参画の推進に関して必要な調査及び研究を行うとともに、理解を図るため情報の発信、啓発活動を行います。
- 女性の職域の拡大と能力向上の機会の確保に努め、性別にかかわらず、職員の能力及び意欲に応じた登用を図るよう努めます。
- 女性の参画が促進されるよう人材の育成及び発掘に努めます。
- 雇用、教育、各産業の分野における男女共同参画の推進に努めます。
- 男女共同参画を推進するため、市民、市民団体、事業者、事業者団体、教育関係者との連携、協働に努めるとともに、必要な支援を行います。
- 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情を申し出ることができます。苦情の申し出については、男女共同参画推進審議会の中で協議し、必要な措置を講じます。
男女共同参画推進審議会の設置(第27条~28条)
男女共同参画の推進に関することや、市が実施する推進計画についての審議及び調査を行います。
五泉市男女共同参画推進条例 (PDFファイル: 236.8KB)
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最終更新日:2017年11月01日