徒党禁止の高札

有形文化財(古文書)
五泉市土堀295番地 坂田家住宅  (令和3年 市指定)
閲覧希望の場合は生涯学習課(電話0250-42-5195)へご連絡ください

徒党禁止の高札

   この高札は、平成24(2012)年に坂田家住宅古土蔵(江戸時代建築)の2階から見つかりました。

   ととう(徒党)の訴人、ごうそ(強訴)の訴人・てうさん(逃散)の訴人には銀100枚を褒美として与える等の内容が記されています。

   「明和7(1770)年」と記されていることから、江戸時代の十代将軍徳川家治による改訂を反映し、設置されたと思われます。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市教育委員会 生涯学習課

郵便番号959-1861
新潟県五泉市粟島1番22号
電話番号:0250-42-5195 ファックス:0250-43-4190

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2022年05月12日