徒党禁止の高札
有形文化財(古文書)
五泉市土堀295番地 坂田家住宅 (令和3年 市指定)
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この高札は、平成24(2012)年に坂田家住宅古土蔵(江戸時代建築)の2階から見つかりました。
ととう(徒党)の訴人、ごうそ(強訴)の訴人・てうさん(逃散)の訴人には銀100枚を褒美として与える等の内容が記されています。
「明和7(1770)年」と記されていることから、江戸時代の十代将軍徳川家治による改訂を反映し、設置されたと思われます。
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最終更新日:2022年05月12日