徒党強訴逃散禁止の高札

有形文化財(古文書)
五泉市村松乙2-1 五泉市村松郷土資料館内(令和6年 市指定)

徒党強訴逃散禁止の高札の写真

この高札は中川新村の庄屋を務めていた家から発見されました。

徒党(百姓が大勢で申し合わせる行為)、強訴(大挙して押しかけ、訴え出る行為)、逃散(申し合わせを行い、村を立ち退く行為)を禁じる内容が書かれています。

明和7年(1770)とあることから、徳川幕府七代将軍家継による改定を反映し、中川新村が水野出羽守忠成の沼津藩領となった天保元年12月(1831年1月)以降に中川新村庄屋地内に設置されたと思われます。

※()内の年月は新暦表記

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最終更新日:2024年08月21日