市立幼稚園・小学校・中学校において予防すべき感染症にかかった場合の出席停止

 他のお子さんに感染するおそれがある病気にかかった場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となります。
 医師の登校許可があるまでは学校・幼稚園を休ませてください。

感染症にかかって出席停止となったら

  1. 登校する際には、登校(園)許可証明書に医師から記入してもらい学校・幼稚園へ提出してください。
  2. 欠席については、必ず学校・幼稚園に電話等連絡を入れ、感染症だと分かった時点でご連絡ください。
  3. 出席停止となった場合は、欠席扱いになりません。
  4. 第3種「その他の感染症」では個人の症状や流行の状況によっては、必ずしも出席停止になるわけではありません。

登校(園)許可証明書の使用方法

  1. 登校(園)許可証明書をダウンロードもしくは学校・幼稚園からもらってください。
  2. 用紙下段の登校(園)許可証明書にお子さんの学年、組、氏名をご記入ください。

登校(園)許可証明書を医療機関へお持ちいただき、用紙下段「登校(園)許可証明書」に医療機関から記入してもらって学校・幼稚園へ提出してください。


注1:インフルエンザ(H5N1を除く)については、医療機関にいつから登校(園)が可能か確認し、保護者が「療養解除届」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。

注2:新型コロナウイルス感染症については、保護者の判断または医療機関にいつから登校(園)が可能か確認し、保護者が「療養解除届」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。

「登校(園)許可証明書」及び「療養解除届」の用紙は下記リンクから

<参考>学校において予防すべき感染症の分類

感染症の分類
分類 感染症名 出席停止の期間の基準
第1種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(SARS)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)
  • 新型インフルエンザ
  • 中東呼吸器症候群(MERS)

治癒するまで

第2種
  • 百日咳
  • 麻疹(はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
  • 風疹(三日ばしか
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎

 


  • インフルエンザ(H5N1を除く)(注1)

 

  • 新型コロナウイルス感染症(注2)

 

 

感染症別に基準があります。詳しくは登校(園)許可証明書をご確認ください。

 

 

 

注1:

インフルエンザ(H5N1を除く)については、医療機関にいつか

ら登校(園)が可能か確認し、保護者が「療養解除届」

に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。

 

注2:

新型コロナウイルス感染症については、保護者の判断または

医療機関にいつから登校(園)が可能か確認し、保護者

が「療養解除届」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出

してください。「登校(園)許可証明書」の提出は必要ありません。

第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症(O157)
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎(はやり目)
  • 急性出血性結膜炎(アポロ病)
  • その他の感染症

・溶連菌感染症
・手足口病
・ウイルス性肝炎
・ヘルパンギーナ
・マイコプラズマ肺炎
・流行性嘔吐下痢症

(感染性胃腸炎) など

症状に応じて医師の感染のおそれがないと判断するまで

学校保健安全法施行規則第18条、第19条より

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市教育委員会 学校教育課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2023年05月15日