市立幼稚園・小学校・中学校において予防すべき感染症にかかった場合の出席停止
他のお子さんに感染するおそれがある病気にかかった場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となります。
医師の登校許可があるまでは学校・幼稚園を休ませてください。
感染症にかかって出席停止となったら
- 登校する際には、登校(園)許可証明書に医師から記入してもらい学校・幼稚園へ提出してください。
- 欠席については、必ず学校・幼稚園に電話等連絡を入れ、感染症だと分かった時点でご連絡ください。
- 出席停止となった場合は、欠席扱いになりません。
- 第3種「その他の感染症」では個人の症状や流行の状況によっては、必ずしも出席停止になるわけではありません。
登校(園)許可証明書の使用方法
- 登校(園)許可証明書をダウンロードもしくは学校・幼稚園からもらってください。
- 用紙下段の登校(園)許可証明書にお子さんの学年、組、氏名をご記入ください。
- 登校(園)許可証明書を医療機関へお持ちいただき、用紙下段「登校(園)許可証明書」に医療機関から記入してもらって学校・幼稚園へ提出してください。
注:インフルエンザ(H5N1を除く)について、市内の医療機関を受診してり患したことが判明した時には、受診した医療機関が交付した「インフルエンザ治ゆ報告書」に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。
登校(園)許可証明書の用紙は下記リンクから
<参考>学校において予防すべき感染症の分類
分類 | 出席停止の期間の基準 | 感染症名 |
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第1種 | 治癒するまで |
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第2種 | 感染症別に基準があります。詳しくは登校(園)許可証明書をご確認ください。 |
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第3種 | 症状に応じて医師の感染のおそれがないと判断するまで |
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学校保健安全法施行規則第18条、第19条より
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市教育委員会 学校教育課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2020年12月07日