不在者投票

投票日に旅行や仕事などで投票日前に上記以外の場所で投票する

  • 旅行や出張等で滞在している市区町村で行う不在者投票
  • 入院や入所中の病院や老人ホーム等での不在者投票
  • 身体に重度の障害がある方の郵便等による不在者投票

旅行や出張等で滞在している市区町村で行う不在者投票

不在者投票のできる場所

旅行先や出張先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会

不在者投票のできる期間

滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合、選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までで、午前8時30分から午後8時までです。(土曜日、日曜日、祝日、お昼休みもできます。)

ただし、滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、投票日の前々日までの該当市区町村の執務時間中にしか投票できません。ご注意ください。

詳しくは、滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

不在者投票の手続き

その1 投票用紙・投票用封筒の請求

選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接又は郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。

その2 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

請求された内容を確認後、投票用紙と投票用封筒のほかに不在者投票証明書用封筒をお渡しします。

不在者投票証明書用封筒は開封すると投票できません。開封しないようにご注意ください。

その3 不在者投票の方法と手続き

投票用紙等の交付を受け取ったら、それを滞在先の市区町村の選挙管理委員会まで持参してその選挙管理委員会のもとで投票を行います。

その4 投票用紙へ記載し、提出

不在者投票記載所で投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名を行います。

外封筒に署名後、立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出して、手続きが終了します。

入院や入所中の病院や老人ホーム等での不在者投票

不在者投票のできる場所

指定病院、指定老人ホーム等の都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設及び法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。

不在者投票のできる期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。お早めに入院、入所中の施設へご確認ください。

不在者投票の手続き等

投票用紙の請求は、自分で直接選挙人名簿の登録地である市区町村の選挙管理委員会委員長に請求できますが、入院・入所中の施設の長が本人に代わって代理請求する方法が一般的です。

身体に重度の障害がある方の郵便等による不在者投票

郵便による投票ができる人

表1の郵便等による不在者投票対象者の方で、郵便等投票証明書の交付を受けている人

表1 郵便等による不在者投票対象者
手帳等の種類 障害の種類 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

郵便等投票証明書の交付について

在宅等で不在者投票をしようとする場合、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。

選挙人名簿の登録地である市区町村の選挙管理委員会委員長に郵便等投票証明書交付申請書を表1の手帳等を添えてご提出ください。この申請書の中には氏名欄が必ずご本人の署名を行うこととなっております。ご注意ください。

郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。ただし、介護保険被保険者証の方で要介護5の方については、介護保険の被保険者証の有効期間と同じです。この期間の各種選挙に使用することができます。紛失等のないように大切に保管してください。また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の再交付申請が必要となりますので、ご注意ください。

郵便等投票証明書の交付申請の流れのイラスト

不在者投票のできる場所

自宅などのご自身の現在いる場所

不在者投票のできる期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

不在者投票の手続き

その1 投票用紙・投票用封筒の請求

選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、「郵便等投票証明書」を提示し「郵便等による不在者投票請求書」により、投票用紙等を請求します。

請求期限は、選挙期日前4日までにしなければいけませんのでご注意ください。

請求をするのは選挙期日の公示(告示)日前でもできますので、郵送等の送付期間を見込んで、早めに手続きを行いましょう。

その2 投票用紙等の交付

ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。

その3 投票用紙の記載

ご本人の現在の場所で、ご本人自ら投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票記載の年月日と場所及び署名を行います。

その4 投票の郵送

記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付します。投票用紙を送付する際は返信に使用する封筒を同封しますので、それをご使用ください。この投票用紙は、投票日当日投票管理者に投票所が閉まる時刻までに送致しなければいけませんので、投票が終わり次第早く送付してください。

投票手続の流れのイラスト

代理記載制度

郵便等により不在者投票をすることのできる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない次のような障がいのある人は、あらかじめ届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。

・身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている人

・戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている人

その1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

代理記載制度による投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを「郵便等投票証明書」に記載を受けなければいけません。選挙人名簿の登録地である市区町村の選挙管理委員会委員長に代理記載対象者に該当する旨の申請書と表1の手帳等を添えてご提出ください。

なお、この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時におこなうことも可能です。

証明手続の流れのイラスト

その2 代理記載人となるべき者の届出手続き

選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、ご本人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出書を代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書等を添えてご提出ください。

届出の手続の流れのイラスト

その3 代理記載の方法による投票手続

選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会の委員長あてに「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書(代理記載用)」(代理記載人の署名が必要です。)により投票用紙等を請求します。

請求期限は、選挙期日前4日までにしなければいけませんのでご注意ください。

ご本人あてに直接郵便等で投票用紙が交付されますので、ご本人の現在の場所で代理記載人が本人の指示する候補者名を記載し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票記載の年月日と場所及び投票者の氏名を記入し、代理記載人が署名します。記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付してください。

投票手続の流れのイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 選挙管理委員会

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2020年12月08日