ホテル・旅館等関係者の皆様へ

「ホテル・旅館等への表示制度」が始まりました!

建物の防火安全情報表示制度

概要

 平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、火災被害の拡大防止措置の一環として、平成26年4月から「ホテル・旅館等の適マーク制度」が始まりました。
 この制度は、消防法令や建築基準法令に定められた防火・防災上一定の基準に適合している一定規模以上のホテル・旅館等であれば、消防機関が交付する「適マーク」を掲出できるものです。
 当市では、この制度を通じて、ホテル・旅館等の利用者に対して、ホテル・旅館等の防火・防災安全に関する情報を提供していきます。

制度の対象となる建物

 ホテル・旅館等(建物の一部にホテル・旅館等がある建物を含みます。)で,次の(1)及び(2)に該当する建物。

(1)防火管理者の選任義務がある(消防法第8条の適用がある)もの
(2)建物の地階を除く階数が3以上のもの
対象となるホテル・旅館等の関係者から申請があった場合に,消防機関が審査を行います。

表示マークについて

 消防機関の審査の結果,表示基準に適合していると認められた場合は,消防長が「表示マーク」を交付します。

表示マーク銀 3年継続すると 表示マーク金
  • 継続して掲出を希望する場合,「表示マーク」の有効期間中に改めて申請を行い,表示基準に適合していることを認められる必要があります。
  • 表示マークは,ホテル・旅館等に掲出できるほか,ホームページなどにも掲載できます。

表示マークの返還

「表示マーク」を掲出している防火対象物が次のいずれかの事由に該当する場合,「表示マーク」を消防機関に返還しなければなりません。
(1)「表示マーク」の有効期間を超過したとき
(2)「表示マーク」の有効期間中であっても,次のいずれかに該当する場合

  1. 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
  2. 当該対象物において火災が発生し,表示基準への適合性の調査の結果,不適合であることが確認された場合
  3. ホームページ等への「表示マーク」の使用に際して,配布された「表示マーク」の電子データを転用した場合
  4. 「表示マーク」が交付されている防火対象物の申請者に変更があった場合
  5. 消防長が,「表示マーク」を交付している防火対象物において返還が必要であると認めた場合

申請に必要な書類

  • 表示マーク交付(更新)申請書 (2部)
  • 添付書類 (各1部)
    • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 (最新の報告書の写し)
    • 防火対象物定期点検報告書 (最新の報告書の写し)
    • 防災管理点検報告書 (最新の報告書の写し)
    • 建築基準法に定める定期調査報告書
    • 製造所等定期点検記録表 (申請日から過去1年以内に実施した報告書の写し)
    • その他消防長が必要と認める書類

建物の規模,施設及び消防署への報告状況等により,必要な添付書類が異なります。詳細は,消防本部予防係・村松分署査察指導係にお問い合わせください。

届出書のダウンロード

 五泉市のホームページから「表示マーク交付(更新)申請書」「表示マーク受領書」の書式をダウンロードすることができますのでご利用ください。

五泉市内の表示マーク交付対象物

名称 所在地 交付日 表示マークの種別
阿賀のめぐみ望川閣 五泉市佐取2869 平成26年8月1日

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 消防本部 消防署

郵便番号959-1861
新潟県五泉市粟島1-28
電話番号:0250-42-0119 ファックス:0250-43-4200


五泉市 消防署 村松分署

郵便番号959-1765
新潟県五泉市愛宕6961番地1
電話番号:0250-58-6001 ファックス:0250-58-8871

火災や災害のテレホンサービス 0250-42-3399

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最終更新日:2020年12月06日