統括防火管理者の選任及び建物全体の消防計画の作成・届出等が義務付けられます。

消防法等の一部改正 平成26年4月1日施行

 消防法等が一部改正され、高層建築物や複合ビル等における防火管理体制の強化が図られることになりました。
 管理権原が分かれている建物の所有者や占有者等は、建物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」を選任するとともに、選任した統括防火管理者に、建物全体についての消防計画を作成するなどの防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。

消防法等の改正の概要

1.統括防火管理者ら選任・届出の義務化

 高層建築物等で、管理について権原が分かれている防火対象物の管理権原者は、建物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して選任し、消防機関に届け出ることが規定されました。

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているもの(共同防火管理を要する防火対象物と同じです。)

  1. 特定防火対象物(注釈1)で、地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。(社会福祉施設等(注釈2)の用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。)
    注釈1 特定防火対象物とは、百貨店やホテル、飲食店などの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などのことです。
    注釈2 社会福祉施設のうち、主に災害時に自力避難が困難な方が利用する施設で、就寝を伴う施設及びこれらの施設を含んでいる施設のことです。
  2. 地下街(消防長又は消防署長が指定するもの)、準地下街
  3. 高さ31mを超える高層建築物
  4. 非特定防火対象物のうち、事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。

2.統括防火管理者の教務・役割の明確化

 統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、次のような業務・役割を行うことになります。

  • 建物全体についての消防計画の作成・届出
  • 建物全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
  • 廊下や階段などの共用部分等の避難上必要な施設の管理

3.防火管理者への必要な指示権の付与

 統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があり、建物全体の防火管理業務を適正に遂行することが出来ない場合などに、各テナント等の防火管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができることとなります。

指示の例
  • 廊下などの共用部分にある物件を撤去することを指示
  • 建物全体の消火、通報及び避難訓練への不参加者に参加を促すことを指示

改正法令の施行日

 改正消防法等は、平成26年4月1日に施行され、統括防火管理者の選任・届出建物全体についての消防計画の作成・届出が必要となります。

届出書のダウンロード

 五泉市のホームページから防火・防災管理者選解任届及び統括防火管理者選任届等の書式をダウンロードすることができますのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 消防本部 消防署

郵便番号959-1861
新潟県五泉市粟島1-28
電話番号:0250-42-0119 ファックス:0250-43-4200


五泉市 消防署 村松分署

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最終更新日:2020年12月06日