平成23年6月1日から住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました
つけましたか?
住宅用火災警報器!
住宅用火災警報器等は、住宅等において発生した火災を直ちに感知し、警報音又は音声で知らせる警報器です。

設置が義務となる住宅等
- 戸建住宅
- 併用住宅(住宅部分)
- 共同住宅(共用部分は除く)
設置場所
必ず設置する場所
- 家族が寝室として使用する部屋すべてに設置しなければなりません。
- 寝室がある階の階段(1階の階段・屋外階段を除く)に設置しなければなりません。
条件により設置する場所
- 3階建て以上の場合で寝室がある階から、2つ下の階の階段(その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要)に設置しなければなりません。
- 3階建て以上の場合で、寝室が1階のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置しなければなりません。
- 寝室を除く居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下等に設置しなければなりません。



住宅用火災警報器の購入について
- 防災設備取扱店などで購入できます。
- 住宅用火災警報器には「単独型」(火災を感知したその場所で警報音を発するタイプ)と「連動型」(1個の警報器が火災を感知すると住宅内に設置している全ての警報器が同時に警報音を発するタイプ)の2種類があります。
その他ご注意いただきたいこと
悪質な訪問販売等に十分注意してください。
- 点検も義務付けられている。」など、法令の内容を偽って販売する。(業者による点検の必要はありません。)
- 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売することはありません。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市 消防本部 消防署
郵便番号959-1861
新潟県五泉市粟島1-28
電話番号:0250-42-0119 ファックス:0250-43-4200五泉市 消防署 村松分署
郵便番号959-1765
新潟県五泉市愛宕6961番地1
電話番号:0250-58-6001 ファックス:0250-58-8871火災や災害のテレホンサービス 0250-42-3399
最終更新日:2020年03月12日