震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続の運用について

事業所の皆様へ

震災時の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きに係る運用が開始されました。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

これらの経験を踏まえ、震災時において危険物の仮貯蔵・仮取扱い(少量危険物貯蔵・取扱いを含む。)が想定される事業所の方は、震災時等の被害状況及び想定される臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの形態について検討され、講ずべき安全対策及び具体的な実施計画を策定し、消防本部予防課指導係と事前に協議していただきますようお願いします。

主な想定事案として以下のことがあります。

・ ドラム缶による燃料の貯蔵及び取扱い

・ タンクローリーによる燃料の貯蔵及び取扱い

・ 危険物を収納する設備から危険物の抜取り

事前に消防本部予防課と協議し、実施計画書を提出することで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

申請に必要な書類

1 危険物仮貯蔵仮取扱申請書

2 危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書

添付内容

安全対策及び具体的な実施計画・案内図・実施予定場所構造図・敷地見取図・その他設備図、資料など

消防法抜粋 第10条第1項

指定数量以上の危険物は貯蔵所以外の場所で貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び

取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防

署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、

又は取り扱う場合は、この限りでない。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い事前計画書 は以下のページよりダウンロードできます。

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五泉市 消防本部 消防署

郵便番号959-1861
新潟県五泉市粟島1-28
電話番号:0250-42-0119 ファックス:0250-43-4200
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最終更新日:2018年12月12日