農地法の手続きに必要な書類の一部を省略します
農地法第3条に基づく農地の権利移動及び第4条、第5条に基づく農地転用の許可申請手続きの際に、土地の全部事項証明書、法人の全部事項証明書(法人が申請者である場合)を添付していただいておりましたが、登記情報連携システムが導入され、農業委員会事務局で登記情報の確認ができるようになりましたので、土地及び法人の全部事項証明の添付を省略できることになりました。
添付省略できる申請
〇農地法第3条、第4条、第5条に基づく許可申請
・土地の全部事項証明書
・法人の全部事項証明書(法人が申請者である場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市 農業委員会事務局
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2026年09月10日






