令和7年度から農地の貸借・売買の方法が変わります

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月以降に農地の貸借や売買を行う場合は、農地法による手続き又は農地中間管理事業による手続きのいずれかとなります。

現在の権利移動 令和7年4月1日以降
農業経営基盤強化促進法による利用権設定 廃止
農地法第3条 継続
農地中間管理事業 継続

※既に利用権設定されている契約は期間満了日まで有効です。

 

利用権設定の新規・再設定は令和7年1月20日(月曜日)まで

現在、農業経営基盤強化促進法による契約期間中であっても、「今後も貸借料を物納を希望される方、契約更新時に農地中間管理事業の手続きを希望されない方」などは従来の農業経営基盤強化促進法による契約期間の延長をご検討ください。

農業経営基盤強化促進法による契約としたい場合、現契約をいったん解約し、改めて契約をしなおすことで手続きが可能となりますので、期限までにお申し出ください。

農業経営基盤強化促進法の手続き申し出期日 令和7年1月20日(月曜日)まで

期日以降の手続きはできません。

不明な点がありましたら、農業委員会事務局へ問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 農業委員会事務局

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2025年01月07日