監査基準及び監査等の種類
監査基準
五泉市監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく監査基準であり、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為について、基本原則を定めたものです。
五泉市監査基準(令和6年4月1日施行) (PDFファイル: 340.6KB)
通常行う監査等の種類
監査の種類 | 内容 |
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定期監査 (地方自治法第199条第4項) |
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、住民福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるべくなされ、さらに組織及び運営の合理化等の努力が図られているかを主眼として実施するものです。 |
行政監査 (地方自治法第199条第2項) |
市の行政全般について公正と能率が確保されているかを主眼に、行政事務の適法性・法令の定めに従い適正に処理されているかどうか等を併せて、監査テーマを設けて適時実施するものです。 |
財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項) |
市が補助金、貸付金等の財政援助を与えている団体若しくは出資、支払保証団体に対し、その補助事業の執行状況、資金の出納状況若しくは団体の経営が適正に行われ、その目的にそって十分な効果を発揮しているかを主眼として実施するものです。 |
例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項) |
会計管理者及び企業管理者等の行う現金の出納について毎月の計数の確認、現金の保管状況、財政収支の動きを分析・吟味することとし、その事業が適正に行われているかを主眼として実施するものです。 |
決算審査 (地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項) |
決算、その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営が適正かつ効率的に行われているか、また、基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施するものです。 |
健全化判断比率等の審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項) |
健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、関係法令に定められた基準に準拠し適正に表示されているかを主眼として実施するものです。 |
その他法律に基づいて実施する監査の種類
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)、議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)、市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)などがあります。
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五泉市 監査委員事務局
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年04月03日