指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者
五泉市内における給水装置の工事は、市から「指定給水装置工事事業者」の指定を受けた者が施工することとなっています。
給水装置の工事や漏水の修理などは、指定給水装置工事事業者に依頼してください。
また、五泉市で給水装置工事を施工する業者は、あらかじめ五泉市に指定給水装置工事事業者の申請を行い、指定を受ける必要があります。
更新制度の導入について
水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。今後は、指定有効期間が従来の無期限から5年間に変更となります。
更新対象となる事業者の皆さまには、事前に更新案内を送付しますので更新手続きをお願いします。
指定給水装置工事事業者一覧
五泉市における指定給水装置工事事業者は、次のリンクをご参照ください。
指定給水装置工事事業者 (PDFファイル: 108.0KB)
五泉市指定工事事業者として指定(更新)を受けたい場合
五泉市内において給水装置の新設等の工事を施工する場合は、あらかじめ五泉市の指定を受ける必要があります。以下のチェックリストを参照のうえ、申請書および添付書類を提出してください。
※令和4年1月1日から、指定給水装置工事事業者の申請については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。
指定申請(新規・更新)の必要書類チェックリスト (Excelファイル: 64.0KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (Wordファイル: 36.5KB)
暴力団排除に関する誓約書(様式第2-2) (Excelファイル: 79.0KB)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (Wordファイル: 31.5KB)
指定登録及び更新時確認事項 (Wordファイル: 60.0KB)
指定申請書類の届出事項に異動がある場合は
すでに指定を受けている事業者で、以下の届出事項に変更がある場合、異動届および添付書類を速やかに提出してください。添付書類の詳細は、異動届必要書類チェックリストを参照してください。
※令和4年1月1日から、指定給水装置工事事業者の届出については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。
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主任技術者の選任、解任
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事業所の名称、住所の変更
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代表者の変更
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役員の変更
異動届必要書類チェックリスト (Excelファイル: 60.0KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) (Wordファイル: 31.5KB)
異動届以外の書類のデータについては、前述の指定申請項目より取得してください。
事業を廃止、休止、再開する場合
事業を廃止、休止、再開する場合は、次の届出書を提出してください。
※令和4年1月1日から、指定給水装置工事事業者の届出については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11) (Wordファイル: 31.5KB)
排水設備指定工事店リストは次のリンクをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市 上下水道局
郵便番号959-1705
新潟県五泉市村松乙130番地1
水道 電話番号:0250-58-6653 ファックス:0250-58-2139
下水道 電話番号:0250-58-7181 ファックス:0250-58-8554
最終更新日:2025年01月28日