緊急輸送道路における道路占用の制限について

災害発生時、電柱等の倒壊などにより、緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、新設の電柱等による道路占用を原則禁止にします。

 

1 占用を制限する区域

五泉市道 11001号 駅前桜橋三本木線

五泉市三本木2丁目(県道新津村松線との交点)~五泉市東本町2丁目(県道白根安田線との交点)までの区間

 

(参考)緊急輸送道路について

2 占用制限の対象物件

新たに設ける電柱

(電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設ける電柱、電話柱等)

 

※占用制限の開始の期日より前に認められた電柱の更新、移設によるものを除く

※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱は対象外

※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない

 

3 占用を制限する理由

緊急輸送道路の道路占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため

 

 

4 占用制限の開始の期日

  令和5年3月20日

 

 

参考

道路法第37条

道路管理者は、次に掲げる場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。
一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
 

この記事に関するお問い合わせ先

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最終更新日:2023年03月07日