開発許可制度について
五泉市においては、非線引き(市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない)都市計画区域及び都市計画区域外において、一定規模以上の開発行為を行おうとする場合に都市計画法による開発許可制度が適用され、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
また、都市計画法による開発行為に該当しない規模であっても、1,000平方メートル以上の開発行為については、五泉市開発指導要綱に基づく承認が必要になる場合がありますので事前にご相談ください。
開発行為の定義
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
土地の区画形質の変更とは
土地の区画又は形質の変更をいいます。
ア) 区画の変更
土地の利用形態としての区画の変更をいいます。建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、一団の土地を独立した物件として明認しうるもの(塀、垣、道路等)で分割する場合などがこれに該当します。
なお、単なる分合筆を目的とした権利区画のみの変更はこれに該当しません。
イ)形質の変更
土地の形状及び性質の変更をいいます。建築物又は特定工作物の敷地の用に供する目的で、切土、盛土等を行って土地の物理的形状を変更する場合や開発区域内に道路などを築造する場合、建築物の建築に伴い、農地や山林等が宅地に変更される場合等がこれに該当します。
許可又は承認が必要な開発行為
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 都市整備課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2024年05月30日