過疎地域における固定資産税の課税免除について

市内過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴い、過疎地域としてしていされた区域(村松地区)において対象の資産を取得した場合、その取得資産に対し本来課すべき固定資産税を一定期間免除します。

要件

(1)対象区域

村松地区

 

(2)対象業種

・製造業

・情報サービス業

・農林水産物等販売業

・旅館業(下宿営業を除く)

※青色申告をしている個人または法人に限る

(3)対象資産

直接事業の用に供する土地、家屋、償却資産(機械及び装置)の資産を取得した場合が対象。

※土地は取得から1年以内に家屋の建設に着手した場合に限る

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者は、新増設に係る取得に限る

※取得価格の要件は表のとおり

資本金

5000万まで

5000万円超~1億円

1億円超

取得価格

製造業・旅館業

500万円以上

1000万円以上

2000万円以上

農林水産物等販売業・情報サービス業等

500万円以上

500万円以上

500万円以上

対 象

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設に係る取得

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設に係る取得

 

 

免除期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3箇年

 

申請方法

下記の申請書類等を五泉市商工観光課企業誘致・労政係に提出してください

(1)固定資産税課税免除決定通知書(様式第1号)

(2)不動産登記事項証明書

(3)位置図、平面図、配置図(取得資産の所在を表す図面等)

(4)売買契約書、建築工事請負契約書の写し(取得価格が確認できる書類)

(5)確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

(6)償却資産に係る申告書の写し

(7)その他市長が必要と認める書類

申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2025年03月21日