奨励工場等への指定

五泉市工場等設置奨励条例に基づき、工場等の新・増設等を行う場合、奨励工場等に指定されることで、奨励措置を受けることができます。

奨励工場等への指定の手続き

対象業種

製造業、情報サービス業、卸売業、道路貨物運送業

指定条件

次の条件を満たしていること

奨励工場等への指定条件
種別 投下固定資本(※1)総額 常用従業員数
新設 3000万円超 大企業10人以上、中小企業(※2)5人以上
増設 2000万円超 大企業5人以上増加、中小企業(※2)2人以上増加
移転 2000万円超 大企業5人以上、中小企業(※2)2人以上

※1 投下固定資本とは、土地建物及び償却資産の総額の内、事業の用に供するものをいう。

※2 中小企業とは、中小企業法第2条1項の定めによる。

奨励措置

課税免除

当該工場等に係る固定資産税について、3年間免除する。

利子補給

当該固定資産の取得に要した経費のうち、5年以上の長期借入に対して借入利率の1/2(上限1%)、年500万円を限度として5年間利子補給金を交付する。

用地取得助成

工場等を新設、増設するために土地を取得し、3年以内に操業開始した場合、取得に要した費用の30%の額を助成する。ただし、1億円を限度とする。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2018年06月29日