奨励工場等への指定
五泉市工場等設置奨励条例に基づき、工場等の新・増設等を行う場合、奨励工場等に指定されることで、奨励措置を受けることができます。
奨励工場等への指定の手続き
対象業種
製造業、情報サービス業、卸売業、道路貨物運送業
指定条件
次の条件を満たしていること
種別 | 投下固定資本(※1)総額 | 常用従業員数 |
---|---|---|
新設 | 3000万円超 | 大企業10人以上、中小企業(※2)5人以上 |
増設 | 2000万円超 | 大企業5人以上増加、中小企業(※2)2人以上増加 |
移転 | 2000万円超 | 大企業5人以上、中小企業(※2)2人以上 |
※1 投下固定資本とは、土地建物及び償却資産の総額の内、事業の用に供するものをいう。
※2 中小企業とは、中小企業法第2条1項の定めによる。
奨励措置
課税免除
当該工場等に係る固定資産税について、3年間免除する。
利子補給
当該固定資産の取得に要した経費のうち、5年以上の長期借入に対して借入利率の1/2(上限1%)、年500万円を限度として5年間利子補給金を交付する。
用地取得助成
工場等を新設、増設するために土地を取得し、3年以内に操業開始した場合、取得に要した費用の30%の額を助成する。ただし、1億円を限度とする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 商工観光課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2018年06月29日