工場立地法の手続き

工場立地法の手続きについて

一定規模以上の工場を立地する場合、工場立地法で緑地の設置などの基準が定められており、着手前90日までに市に届出が必要です。ただし、「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日までとなります。

平成20年4月1日より、届出先が新潟県から五泉市に変更となりました。

市では、五泉市工場立地法地域準則条例を制定し、下表のとおり緑地面積率等を緩和しています。下表の区域においては、工場立地法の規定に基づく準則(緑地面積率:20%以上、環境施設面積率:25%以上)に代えて、下表の準則が適用されます。

五泉市工場立地法地域準則条例の概要(平成26年4月1日施行)
区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域 5%以上 10%以上
用途地域の指定のない区域 5%以上 10%以上

 

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五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2020年12月03日