地場産業成長支援事業補助金について

  市内中小企業者等が、更なる成長・発展を図るため、自社製品の付加価値向上と販路の開拓や拡大を目指し、展示会等に出品するための商品開発にかかる経費を支援します。

事業内容・補助率

補助内容

補助率

補助上限

受付期間

展示会等に出品する商品開発経費を支援

10/10

以内

20万円

以内

令和8年  7月21日から

令和8年11月30日まで

※ 消費税及び地方消費税相当額を除き、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします

※ 1事業者1申請とし、予算の範囲内での補助となります

補助対象者

  市内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び市内に住所を有する個人事業主で以下全てに該当するもの。

    1. 市内で事業を営んでいるもの

    2.市税に滞納がないもの

    3.五泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力

       団員と密接な関係を有しないもの

    4.農林漁業事業者でないもの

補助対象要件・補助対象経費

【補助対象要件】

   ・新たな販路開拓や拡大に向けた展示会等に出品する商品開発に係る経費を対象とし、申請年度内に完

      了するもの

  ・補助対象期間は交付決定日以降から展示会等に出品するまで(展示会等にかかる経費が完遂するま

     で)

【補助対象経費】

    対象経費は補助対象期間中に支出した以下の経費とし、他の補助事業を活用したものについては対象外とします

対象経費

内 容

報償費

コンサルや専門的知識を有する者に指導、相談等を受けた謝礼として支払われる経費

費用弁償費

交通費や宿泊費、技術指導など商品開発にかかる経費

委託費

試験、分析、デザイン、設計等委託するために必要な経費

原材料費

商品開発に必要な原材料及び副資材の購入費

消耗品費

商品開発に使用する消耗品購入費

設備借上料

商品開発のために使用する機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費

※ただし借用期間が補助対象期間を超える場合は、補助対象期間内分

出展手数料

展示会等の出品等にかかる経費

通信運搬費

商品開発にかかる通信運搬費

 

申請手続

・五泉市地場産業成長支援事業補助金交付申請書、事業計画書を記入し、見積書等の写し、展示会等の資料を添付のうえ提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2026年07月10日