生産性特別措置法

中小企業者の設備投資を応援します!

生産性特別措置法が施行されました

中小企業の労働生産性の飛躍的な向上を図るため、平成30年度から平成32年度(2020年)までの3年間を集中投資期間と位置づけ、生産性向上のための設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。

生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画のスキーム

五泉市「導入促進基本計画」

五泉市では「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月9日に国の同意を得ました。

概要

・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

・対象地域:市内全域

・対象業種、事業:すべてを対象とする

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意日(平成30年7月9日)から5年間

・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

「先端設備等導入計画」

「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

中小企業者は市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合、さまざまな支援措置を受けることができます。

1.対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

※固定資産税の課税免除の対象となる規模要件とは異なりますのでご注意ください。

対象となる中小企業者

 

 

 

2.支援措置

1) 生産性向上のために新規取得した設備の固定資産税の特例

市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が生産性を高めるために取得した設備(償却資産)について、固定資産税が3年間ゼロとなります。
※令和2年4月30日より、特例対象設備に「事業用家屋」と「構築物」が追加になりました。また、適用期間については、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長されます。

対象となる要件

対象となる要件

○固定資産税の課税免除措置を受ける場合は、償却資産の申告の際、提出書類に「工業会証明書」、「認定を受けた計画」、「認定書」の写しが必要になります。
 また、事業用の家屋を含む場合は、「建築確認済証」、「家屋の見取り図」、「先端設備の購入契約書」の写しが追加で必要です。
 リース契約の場合は、上記書類の他に「リース契約見積書」、「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写しを添付してください。

 

 

先端設備等に係る固定資産税の特例申告書の様式

固定資産税の特例について(スキーム図)

 

 

2) 金融支援(中小企業信用保険法の特例)

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

信用保証枠

※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、新潟県信用保証協会(025-210-5131)にご相談ください。

 

 

3) 国の補助金における優先採択

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者については、次の補助金で優先採択(審査時の加点)があります。

・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(中小企業庁HP)

・サービス等生産性向上IT導入補助金(中小企業庁HP)

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画等の様式

経営革新等支援機関等による確認書について

工業会等による証明書について

詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2022年02月27日