令和8年度担い手向け五泉市単独補助事業
| 事業申請及び実施するにあたって | 強い農業経営づくり支援事業 |
※認定農業者等以外の経営体が利用できる「がんばる農家営農継続支援事業」については、令和7年度で終了しました。令和8年度の募集はありません。
事業申請及び実施するにあたって
- 導入を支援する機械等は、同一年度内1申請1つのみで、耐用年数が5年以上のものに限ります。
- 農業用以外の用途が考えられる汎用性の高い機械(トラック、倉庫・農舎、フォークリフト等)は対象外です。
- 申請前に導入したものは補助の対象外です。
- 事業申請後に承認前着手届を提出することで、承認決定前に事業を実施することができます。ただし、その後に不承認となっても意義が無いことや損失が生じても自己負担となること等に了承した上で提出することになります。
- 市税等の未納がないこと。
強い農業経営づくり支援事業
環境にやさしい栽培技術や低コスト生産に取り組みながら強い農業経営づくりを図るために必要な機械・施設等の導入経費の一部を補助します。
令和8年度もスマート農業に資する機械導入に対し、上限を引き上げて支援します。
補助対象者
市内に住所を有し、自ら農業に従事する者で、以下のいずれかに該当
- 認定農業者
- 農地所有適格法人
- 認定新規就農者
- 地域計画に位置付けられた者
- 集落営農組織(3戸以上の農家で組織され、規約等の定めがあり、共同販売経理等を行っていること)
交付条件
環境にやさしい栽培技術もしくは低コスト生産の取組の各項目を1つ以上設定し、実施すること。
取組の各項目については、添付のチラシをご覧ください。
補助内容
事業費(税抜)50万円以上の機械が対象です。補助率は以下のとおりです。
【スマート農業機械を導入する場合】
補助率30%、補助上限150万円
※直進アシスト機能のみの機械は対象外です。詳細は添付のチラシをご確認ください。
【通常の農業機械等を導入する場合】
補助率20%、補助上限100万円
【留意事項】
- 令和8年度は、同事業で令和7年度までに交付された補助金の累計額を0円としますので、すでに上限に達した方でも申請することができます。
- 上記の補助上限は、令和8年度からの補助金交付金額の累計額となります。
- 本事業は、1経営体あたりスマート農業機械及び通常の機械のいずれかの上限額内まで交付となります。交付額が上限額に達した場合は、本事業を利用することができません。ただし、通常の機械で補助金の交付金額が100万円に達した場合は、翌年度以降はスマート農業機械の導入の場合のみ、50万円まで受け取ることができます。
例)
○スマート農業機械で補助金額150万円を受け取った場合⇒累計額が上限に到達。翌年度以降は同事業の申請ができません。
○通常の農業機械で100万円を受け取った場合⇒通常の農業機械での累計額が上限到達。翌年度以降はスマート農業機械を導入する場合のみ50万円まで受け取ることが可能。(※)
○通常の農業機械で80万円を受け取った場合⇒翌年度は通常の農業機械の導入で20万円まで、もしくはスマート農業機械を導入する場合は70万円まで受け取ることが可能。
※各年度の予算の状況により変動しますので、現時点で翌年度の本補助事業実施が約束されているわけではありません。
申請に必要な書類
【新品の場合】
- 申請書
- 販売店3者の見積書(※)
- 導入する機械のカタログ等
- スマート農業技術がわかる部分の機能がわかるカタログ等のコピー等を添付(※)
※スマート農業機器を導入する場合のみ、
[2]の販売店3者の見積書にスマート農業に該当する機能や技術の項目を記載することに加え、[4]の資料等を添付が必要です。
【中古品の場合】
- 新品の場合に必要になる書類に加え、耐用年数が5年以上あることを証する書類(保証書の写し等)の添付が必要です。
- 農機具を取り扱う販売店から購入するものに限ります。
- 見積書は1者のみ添付してください。
令和8年度強い農業経営づくり支援事業チラシ (PDFファイル: 218.7KB)
【強い農業経営づくり】申請書類一式 (PDFファイル: 398.7KB)
【強い農業経営づくり】申請書類一式 (Excelファイル: 51.8KB)
申請時に書類の確認及び取組の設定について、ヒアリングを行いますので、申請に必要な書類(正本1部)を持参の上、農林課振興係の窓口までお越しください。
申請受付期間
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 農林課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2026年03月25日






