水田活用の直接支払交付金における交付対象水田について
農林水産省は、令和7年4月に制度の見直しを行い、令和9年度以降は「5年水張り」を交付要件として求めないこととしました。
交付対象水田の見直しについて
これまで、「令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地」は、「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外される」とされていました。しかし、制度の見直しにより、令和9年度以降は「5年に1度の水張り」を交付要件として求めないこととなりました。
令和7年度・令和8年度の交付対象要件について
令和9年度の制度移行までの間は、次のいずれかの取組を実施した水田について、交付対象となります。
・水稲の作付けを行うこと
・1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行うこと
・連作障害の回避に資する取組を実施すること
ただし、以下のいずれかの場合に該当する農地については、従来どおり個別事情を踏まえて取り扱われます。
1.災害復旧に関連する事業が実施されている農地
2.基盤整備に関連する事業が実施されている農地
注意点
交付対象水田から除外されないために「連作障害を回避する取組」を行った場合、根拠資料として、取組を講じたことのわかる書類(作業日誌等)や作業に用いた資料の入手状況がわかる書類(購入伝票等)の提出を求めることがあります。予めご了承ください。
詳しくは、水田活用の直接交付金に関する農林水産省の最新資料をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 農林課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2025年02月27日






