水田活用の直接支払交付金における交付対象水田について
注)令和7年1月31日衆議院予算委員会において、農林水産大臣が本件について運用の見直しを行うと表明しました。5年水張りルールについては今後変更になる可能性があります。
交付対象水田の見直しについて
農林水産省により経緯所得安定対策等実施要項が改正され、「令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われてない農地」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田からは除外される」取り扱いとされました。
5年に1度は水稲の作付けが必要となります
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張が行われていない農地については、原則として交付対象水田から除外されます。
一度でも交付対象水田から除外されると、原則交付対象水田に戻すことが出来ません。
ただし、以下のいずれかの場合に該当する農地については除外されません。
1.災害復旧に関連する事業が実施されている農地
2.基盤整備に関連する事業が実施されている農地
交付対象水田から除外されないためには
交付対象水田から除外されないためには、5年間に一度の水張りが必要となります。
水張りは原則、水稲の作付を基本としています。
ただし、以下のすべての要件に該当する場合は、水張りを行ったとみなします。
・1カ月以上の期間、水稲作付と同程度の湛水管理を行う
・連作障害による収量低下が発生していないことの証明
詳しくは水田活用の直接支払交付金における交付対象水田について(5年水張りルールについてのお知らせ)をご覧ください。
水田活用の直接支払交付金における交付対象水田について (5年水張ルールについてのお知らせ) (PDFファイル: 282.8KB)
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最終更新日:2025年02月27日