育児休業期間中における学童クラブ利用基準の変更について
これまで保護者の方が育児休業を取得された期間については、原則として学童クラブの利用対象外(退会対象)としていましたが、利用児童の生活リズムの安定や、育児期における家庭の負担軽減を図るため、国の通知(令和8年6月29日付こども家庭庁事務連絡)に基づき、利用基準を見直すこととしました。
つきましては、次のとおり取扱いを変更しますのでお知らせします。
1.変更の内容
【変更前】保護者の育児休業期間中は利用不可(原則退会)
【変更後】保護者の育児休業期間中も、就労時と同様に継続利用及び新規申込が可能
2.適用の時期(適用開始日)
令和8年8月1日
3.利用手続きについて
○提出書類
1⃣.現在学童クラブを利用中の方
(育児休業の取得を予定しており、学童クラブの継続利用を希望する方)
・就労証明書
・育児休業取得期間が確認できる書類(育児休業取扱通知書の写しなど)
※就労状況が変更となりますので、就労証明書の再提出が必要です。
2⃣.新規に利用を希望される方
・新規入会申込書(通常の入会手続き)
・児童調査票
・就労証明書
・育児休業取得期間が確認できる書類(育児休業取扱通知書の写しなど)
○提出先
在籍している各学童クラブ または こども家庭課保育係 まで
○注意事項
育児休業期間が延長・短縮となった場合は、改めて手続きが必要ですので、お早めに申し出ください。
【事務連絡】放課後児童健全育成事業における保護者が育児休業中である場合の取扱いについて (PDFファイル: 388.6KB)
※様式等はこちらから
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五泉市役所 こども家庭課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2026年08月07日






