育児休業期間中における学童クラブ利用基準の変更について

これまで保護者の方が育児休業を取得された期間については、原則として学童クラブの利用対象外(退会対象)としていましたが、利用児童の生活リズムの安定や、育児期における家庭の負担軽減を図るため、国の通知(令和8年6月29日付こども家庭庁事務連絡)に基づき、利用基準を見直すこととしました。

つきましては、次のとおり取扱いを変更しますのでお知らせします。

 

1.変更の内容

【変更前】保護者の育児休業期間中は利用不可(原則退会)

【変更後】保護者の育児休業期間中も、就労時と同様に継続利用及び新規申込が可能

 

2.適用の時期(適用開始日)

令和8年8月1日

 

3.利用手続きについて

○提出書類

1⃣.現在学童クラブを利用中の方

(育児休業の取得を予定しており、学童クラブの継続利用を希望する方)

・就労証明書

・育児休業取得期間が確認できる書類(育児休業取扱通知書の写しなど)

※就労状況が変更となりますので、就労証明書の再提出が必要です。

2⃣.新規に利用を希望される方

・新規入会申込書(通常の入会手続き)

・児童調査票

・就労証明書

・育児休業取得期間が確認できる書類(育児休業取扱通知書の写しなど)

 

○提出先

在籍している各学童クラブ または こども家庭課保育係 まで

 

○注意事項

育児休業期間が延長・短縮となった場合は、改めて手続きが必要ですので、お早めに申し出ください。

 

   ※様式等はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2026年08月07日