結婚新生活支援事業補助金
結婚新生活に伴う住宅の賃借や引越費用を補助します。
五泉市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅の賃借及び引越に係る費用に対して補助します。
◇補助対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で以下の要件をすべて満たす世帯
1.結婚に伴い、夫婦共に五泉市に住所を有し、かつ2年以上定住意思のある世帯。
2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である世帯。
3.夫婦の合計所得金額が500万円未満である世帯。
※夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の合計所得金額から令和5年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
4.夫婦共に市税を滞納していないこと。
5.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
6.夫婦双方が五泉市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
◇補助対象経費
婚姻後、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った以下の経費
新居の住宅費 | 賃貸住宅の家賃(最長3カ月)敷金、礼金、共益費、仲介手数料 |
新居への引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った引越費用 |
◇補助金額
上記の新居の住宅費、引越費用を合わせて
夫婦共に29歳以下の世帯・・・上限額60万円 左記以外の世帯・・・上限額30万円
※補助額が上限に満たない場合、1,000円未満は切り捨てとなります。
※他の補助金や勤務先から引越手当等が支給されている場合は、その額を控除します。
◇申請方法
申請書類を、こども家庭課子育て企画係(市役所1階)へ提出してください。
※制度の利用を検討される場合は、事前にご相談ください。
《申請書類》
【全員が提出する書類】
1.五泉市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.同意書兼誓約書(様式第3号)
3.婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し
4.住民票の写し(夫婦の双方の住所が記載されたもの)
5.夫婦の市町村民税の所得証明書(市町村が発行する令和5年分の所得状況を証明するもの)
6.夫婦の市町村民税の納税証明書(市町村が発行する令和5年度分の納税状況を証明するもの)
【居住費(賃借住宅の家賃)を経費として申請する場合に提出する書類】
1.住宅の賃貸借契約書の写し
※契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの
2.住宅の賃貸に要した費用に係る領収書等の写し(最長3カ月)
※令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った家賃、敷金、礼金(保証金等これに類する費
用を含む)、共益費、仲介手数料の総額と内訳が確認できるもの。
3.住宅手当支給証明書(様式第2号)
※夫婦のうち、職についている方は提出が必要です。
【引越費用を経費として申請する場合に提出する書類】
1.引越費用に係る領収書の写し
※令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に引越業者や運送業者に支払った引越費用が
確認できるもの。
【該当者のみ提出する書類】
1.夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合
2.その他市長が必要と認める場合
申請書受付期間
令和7年3月31日まで
様式等ダウンロード
令和6年度五泉市結婚新生活支援事業チラシ (PDFファイル: 495.0KB)
五泉市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(令和6年度) (PDFファイル: 394.5KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (PDFファイル: 203.5KB)
同意書兼誓約書(様式第3号) (PDFファイル: 345.0KB)
地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について
五泉市結婚新生活支援事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進事業」を活用し、少子化対策の一環として実施しています。五泉市の実施計画は次のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 こども家庭課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年06月25日