結婚新生活支援事業補助金

結婚新生活に伴う住宅の賃借や引越費用を補助します。

五泉市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、リフォーム、引越費用を補助します。

 

◇補助対象者

令和7年1月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で以下の要件をすべて満たす世帯

1.結婚に伴い、夫婦共に五泉市に住所を有し、かつ2年以上定住意思のある世帯。

2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である世帯。

3.夫婦の合計所得金額が500万円未満である世帯。

  ※夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の合計所得金額から令和5年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

4.夫婦共に市税を滞納していないこと。

5.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

6.夫婦双方が五泉市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

 

◇補助対象経費

婚姻後、令和7年4月1日から令和8年2月28日の間に支払った以下の経費

住宅費

(住宅取得)

住宅の購入費(新築または中古)新築住宅の工事請負費

※土地の購入費、住宅ローン手数料及び利息は対象外です。

住宅費

(リフォーム)

住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、

改築、設備更新

※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構

に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係

る費用については対象外です。

住宅費

(賃借)

賃貸住宅の家賃(最長3カ月)敷金、礼金、共益費、仲介手数料

新居への

引越費用

引越業者または運送業者へ支払った引越費用

 

◇補助金額

上記の新居の住宅費、引越費用を合わせて

夫婦ともに29歳以下の世帯・・・上限額60万円 左記以外の世帯・・・上限額30万円

※補助額が上限に満たない場合、1,000円未満は切り捨てとなります。

※他の補助金や勤務先から引越手当等が支給されている場合は、その額を控除します。

◇申請方法

申請書類を、こども家庭課子育て企画係(市役所1階)へ提出してください。

 ※制度の利用を検討される場合は、事前にご相談ください。

《申請書類》

R7結婚新生活必要書類一覧

申請書受付期間

令和8年3月2日(月曜日)まで

様式等ダウンロード

地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について

五泉市結婚新生活支援事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進事業」を活用し、少子化対策の一環として実施しています。五泉市の実施計画は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2025年04月10日