要介護(要支援)認定の手続き

介護が必要になったら

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
また、すでに認定されていても、本人の状態が変わった場合は、変更申請をすることができます。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設に依頼することもできます。

申請から認定まで

要介護(要支援)認定を受けることができる人

・65歳以上の方

・40歳から64歳の方で、16種類の特定疾病が原因で支援や介護が必要になった方

16種類の特定疾病

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

申請書の提出

本人または家族が申請します。

居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、在宅介護支援センターに依頼することもできます。

【申請に必要なもの】

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • マイナンバーカード
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

申請書の提出後

1.認定調査にうかがいます

市の認定調査員または市から委託を受けた居宅介護支援事業所等の調査員が本人にお会いし、心身の状態などについて調査します。

2.主治医から意見書を作成してもらいます

市から主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合はご相談ください。

3.介護認定審査会で審査判定をします

認定調査票と主治医意見書が市に提出されましたら、その情報をもとに要介護認定審査会で審査判定をします。

 

要介護度の身体の状態の目安
要介護度 身体の状態の目安
要支援1 状態悪化を防ぐための支援を必要とする状態
要支援2 何らかの支援を必要とする状態
要介護1 歩行や立ち上がりが不安定で、入浴や排せつなどに一部手助けが必要な状態
要介護2 歩行や立ち上がりが一人でできず、入浴や排せつ、衣服の着脱などに手助けが必要な状態
要介護3 入浴や排せつ、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態
要介護4 日常生活に全面的な手助けが必要な状態
要介護5 生活全般にわたって、全面的な手助けが必要な状態

申請日から30日以内に認定ができない場合(延期通知)

介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。

要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要する等により、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、認定が遅れている理由と認定する日にちの目安を記載した「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知」という。)をお送りします。

延期通知が届いたら

延期通知に対して、新たに手続きをしていただく必要はありません。

認定結果が通知されるまで今しばらくお待ちください。

主な延期理由について

1.「主治医意見書が未提出のため」

主治医へ意見書の作成を依頼済みですが、対象者の受診の都合等により、意見書作成が保留中です。

2.「認定調査票が未提出のため」

調査員もしくはケアマネージャー等に認定調査を依頼済みですが、被保険者の体調等により調査ができていない、もしくは調査は終了し調査票を作成中です。

3.「主治医意見書および認定調査票が未提出であるため」

上記1、2の理由によりどちらも提出が遅れています。

4.「認定審査会の日程が未定のため」

認定申請が一時的に集中しているため、認定が遅れています。

処理見込み期間について

延期通知を送付する時点で、当該申請を審査する介護認定審査会の開催予定日が決まっていない場合には、30日経過後、約2週間の日にちを記載しています。

このため、延期通知書を通知した後に介護認定審査会の開催日が変更となったり、速やかに資料がそろったりすることによって、実際の認定日が延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。

更新申請に係る延期通知の省略について

更新申請をされた方で、現在の有効期間の満了日までに新たな要介護・要支援認定を行うことができる場合については、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。

本市では、国の方針を受けて、更新申請で、認定有効期間内に決定できる場合には、延期通知を省略しますのでご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 高齢福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年02月28日