五泉市暴力団排除条例が施行されました

五泉市暴力団排除条例(平成24年10月1日施行)

目的

 市及び市民、事業者の責務を明らかにし、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、市民の安全で安心な生活と社会経済活動の健全な発展に寄与します。

基本理念

  1. 暴力団を恐れない。
  2. 暴力団に対して資金を提供しない。
  3. 暴力団を利用しない。

条例の主な内容

市、市民や事業者の責務等

市の責務

基本理念にのっとり、関係機関、市民、事業者と連携を図り暴力団排除に関する施策を推進し、必要な情報提供をします。

市民や事業者の責務

  1. 基本理念にのっとり、自主的、かつ、連携しながら暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとします。
  2. 暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市や警察署などへ提供するように努めるものとします。

利益供与等の禁止

市民や事業者は、暴力団の威力を利用し、又は活動を助長し、運営に協力する目的で金品を渡すなどの利益供与をしてはいけません。

市が講ずる暴力団排除に関する施策等

市の事務事業における措置

暴力団を利することとならないよう、入札に参加させない又は下請契約をさせないなど、市の事務事業に必要な措置を講じます。

公の施設における措置

市の施設の使用が、暴力団の利益になる場合は許可しません。

市民や事業者への支援

市民や事業者が暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、情報の提供など必要な支援を行います。

青少年に対する指導

市は、その設置する学校等の教育機関において、暴力団排除に関する教育が行われるよう適切な措置を講じます。

五泉市暴力団排除条例

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 総務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

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最終更新日:2017年11月01日