公益通報保護制度について
公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどの内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報とは
労働者等が、不正の目的ではなく、勤務先(会社等)で発生している、または発生しそうな法令違反行為(犯罪や社会の安全を脅かす行為等)を、会社内部や、その違反行為を監督・処分する権限を持つ行政機関、または外部の通報先に知らせることです。
公益通報の連絡先
1 事業者内部(役務提供先または役務提供先があらかじめ定めたもの)
2 (通報対象事実について処分または勧告等をする)権限を有する行政機関
3 その他の事業者外部(当該通報対象事実を通報することが、その発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要と認められるもの)(報道機関、消費者団体など)
公益通報者の保護
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇した場合、その解雇は無効とされます。
また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
また事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
外部からの通報の対象者
1 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
2 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の取締役、理事その他の役員
3 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者
4 公益通報を行う日以前で、1年以内に1~3に該当していた者
通報対象事実(外部からの通報の対象となる内容)について
対象となる法律(※)及びこれに基づく命令に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のこと
※対象となる法律・・・「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律のこと。
外部通報窓口
五泉市 総務課秘書係
職員等(内部)からの通報の対象者
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2号に規定する一般職に属する市職員
2 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する市職員
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定したものが行う市の施設の管理業務に従事するもの
4 市から事務または事象を委託し、あるいは請け負った事業者の従業員等(役員を含む)
5 公益通報を行う日以前で、1年以内に1~4に該当していた者
内部通報窓口
五泉市 総務課秘書係
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最終更新日:2025年12月08日






