令和8年2月2日発表 職員の懲戒処分について

1 被処分者

  50代 主査 男性職員

 

2 処分内容

 減給10分の1、1か月

 

3 処分事由

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号

 

4 処分年月日

 令和8年1月29日

 

5 事案の概要

  被処分者は、令和7年9月から12月にかけて、正当な理由がないにもかかわらず、13日4時間30分にわたり欠勤を繰り返したもの

 

6 総務課長コメント

  この度の、本市職員による行為は、市行政に対する信頼を著しく損なうものであり、市民の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。今後は、職員の綱紀粛正に努めるとともに、服務規律の遵守を徹底して参ります。

 

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最終更新日:2026年02月02日