職員の懲戒処分について

1 被処分者

  総務課 主事 早川 祐至 24歳

 

2 事案の概要

当該職員は、令和6年4月9日、市内の商業施設等で女性用トイレに侵入して盗撮したとして、新潟県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)及び建造物侵入の容疑者として逮捕され、同年5月24日に略式起訴となり、罰金50万円の処分となった。また、一部の容疑について不起訴処分となった。

 

3 処分内容

 免職

 

4 処分年月日

 令和6年5月31日

 

5 処分理由

 当該職員は、自身の身勝手な欲求を満たすため、人が通常、衣服の一部を着けない 状態でいる女性用トイレに正当な理由なく侵入し、身体を無断で撮影する盗撮行為を常習的に行っていた。このような行為は、卑劣且つ非常に悪質であり、市の職員として、その職務に対する市民の信頼を損ない、五泉市及び五泉市職員全体の信用を著しく失墜させるものである。

よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の懲戒処分の事由に該当することから、五泉市職員の懲戒手続き及び効果に関する条例により、上記のとおり処分を行った。

 

6 その他

 同日付で総務課長を監督責任として厳重注意処分とした。

 

7 市長のコメント

 全体の奉仕者たる市職員がこのような事件を起こしたことは、誠に遺憾であり、被害にあわれた方に対して大変申し訳なく、心より深くお詫び申し上げます。

また、市民の皆様の信頼を著しく損なったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

今後、このような事態が発生することがないよう、職員及び組織全体のコンプライアンスの徹底を図り、1日も早い信頼回復に向け、取り組んでまいります。

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最終更新日:2024年05月31日