ふるさと納税の概要とよくある質問

ふるさと納税の概要

「ふるさと納税」とは、出身地に限らず、あなたが応援したい都道府県または市区町村に寄附をした場合に、所得税と個人住民税から一定の控除が受けられる制度です。 上限等はありますが、実質的にふるさとに「納税」できることにより、ふるさとを大切にしたいという納税者一人ひとりの気持ちを形にしたものです。

ふるさと納税制度の概要

◆令和元年6月1日から制度が変わります。

  • 対象団体は、ふるさと納税対象団体として総務省が指定をした都道府県、市区町村となります。
  • 寄附額から、2,000円を差し引いた金額が税控除の対象となります。
  • 控除を受けるためには、寄附を行った翌年の確定申告で手続きを行う必要があります。

「ワンストップ特例制度」について

 平成27年4月1日以降の寄附の場合、一定の条件に該当すれば「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。
 次の申請書に必要事項を記入のうえ、五泉市にお送りください。なお、寄附のお申し込み時に希望された方には、寄附受領証明書に同封してお送りしています。

「ワンストップ特例制度」の詳しい内容はこちら

ご注意ください!

 五泉市では、ご本人からの寄附のお申し出により、ご入金手続きのご案内をさせていただいております。お申し出がない限り、ご入金手続きのご案内を差し上げることはありません。

 また、電話による寄附や振込の依頼、ATMを操作させての入金、市役所職員による寄付金の集金といったような行為は一切いたしておりません。

 「ふるさと応援寄付金」(ふるさと納税)をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。

よくある質問

  1. 寄附金は、自分の居住する自治体にもできるのですか?
  2. 1月から12月まで毎月2千円ずつ、年12ヶ月で合計2万4千円を寄附した場合、全額が控除対象となりますか?
  3. 全額控除される寄附金額を教えてください。
  4. 寄附金に対する税額控除の計算方法を教えてください。
  5. 五泉市にふるさと納税をしたいけど、どうしたらいいですか?
  6. 寄附の回数制限はありますか?
  7. 寄附金の納入にはどのような方法がありますか?
  8. クレジット決済はできますか?
  9. 入金の案内や振込用紙はどれくらいで届きますか?
  10. 申込み住所と違う場所に書類やお礼の品を送ってほしいのですが。
  11. 寄附証明書に記載される領収日は、どの日付になりますか?
  12. 寄附証明書はどれくらいで届きますか?
  13. お礼の品は、どれくらいで届きますか?
  14. お礼の品の着日指定はできますか?
  15. 他のお礼品に変更したり、キャンセルすることはできますか?

回答

1.寄附金は、自分の居住する自治体にもできるのですか?

 自分の居住する県又は市町村に寄付することができます。

 地方税法において、前年中に支出した都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用すること、その他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く)は、税額控除の対象とされています。

根拠法令:地方税法第37条の2、第314条の7

2. 1月から12月まで毎月2千円ずつ、年12ヶ月で合計2万4千円を寄附した場合、全額が控除対象となりますか?

 当該年中に支出した全額が、翌年度の個人住民税等からの税額控除金額の算定に使用されます。なお、適用下限額の2千円を超える2万2千円が税額控除の対象金額です。

3.全額控除される寄附金額を教えてください。

 申し訳ございませんが、収入や家族構成などの様々な条件によって控除の額が変わってくるため、正確な寄附金額をお答えすることはしておりません。

 控除額の目安については、総務省で『控除額計算のシミュレーション』を公開していますので、そちらで試算できます。ぜひご利用ください。

『控除額計算のシミュレーション』はこちら

4.寄附金に対する税額控除の計算方法を教えてください。

 地方公共団体に対する寄付金で、適用下限額2千円を超える部分について、

  1. 所得から控除されることによりその分の所得税が軽減されるもの
  2. 個人住民税の税額から控除されるもの

 以上の、2段階で控除されることをご理解ください。

所得税の所得控除、住民税からの税額控除、いずれも寄付金を支払った場合に受け取る受領証明書を大切に保管してください。 (確定申告又は住民税のみの簡易申告の際に必要となります。)

寄附金控除の具体例

  • 給与収入700万円(配偶者を扶養)のAさんが、30,000円を寄附した場合
    …所得税の限界税率20%、住民税額371,500円

(1)所得税の所得控除による税額軽減額
[30,000円(寄付額)-2,000円(適用下限額)]×20%(限界税率)=5,600円
この場合、所得税5,600円が税務署から還付されます。

(2)個人住民税の所得控除による税額軽減額

  1. 住民税の基本控除額
    [30,000円(寄付金)-2,000円(適用下限額)]×10%(一律)=2,800円
  2. 住民税の特例控除額
    [30,000円(寄付金)-2,000円(適用下限額)]×[90%(一律)-20%(所得税率)]=19,600円
    但し、住民税額の10%が限度額。(限度額:住民税額371,500円×10%=37,150円)
    この場合、個人住民税 2,800円+19,600円=22,400円が控除されます。
  • 上記(1)(2)より、Aさんの実質的な負担は、30,000円-(5,600円+22,400円)=2,000円 となります。

5.五泉市にふるさと納税をしたいけど、どうしたらいいですか?

 まずは、寄附のお申し込みをお願いいたします。寄附金の振込方法などのお手続きについては、お申込み後にご案内させていただいております。

寄附金のお申し込みはこちら

ふるさと応援寄付金のインターネットお申込み

寄附の手続き方法はこちら

ふるさと応援寄付金の手続きについて

6.寄附の回数制限はありますか?

 寄附の回数制限はございません。何回でもお申込いただけます。

7.寄付金の納入にはどのような方法がありますか?

 五泉市では以下の納入方法によりお願いをしております。

 クレジット決済/郵便局・ゆうちょ銀行/現金書留等/市の専用口座への振込/現金持参

詳細は「寄付金の手続き」をご覧ください。

8.クレジット決済はできますか?

 はい、できます。「ふるさとチョイス」五泉市専用ページからお申込みください。

9.入金の案内や振込用紙はどれくらいで届きますか?

 お申込みいただいた日の翌営業日以降に受付処理を行い、通常2日~1週間程度を目途に発送しております。但し、お申込み状況によっては発送が遅くなる場合もありますので、お急ぎの場合はお早めにお申し込みをお願いいたします。

「ふるさとチョイス」よりインターネットでお申込いただいた場合、振込用紙のない納入方法(市専用口座 への振込み)については、申込み後に配信される受付完了メールをもって入金方法のご案内に代えさせていただきます。

10.申込み住所と違う場所に書類やお礼の品を送ってほしいのですが。

 書類などの送付先をそれぞれ指定することは可能です。その場合は、確定申告をされる方や住民票のご住所で寄付のお申込みをいただき、書類やお礼品の送付先(郵便番号、氏名、住所、電話番号)は別欄にお書き添えください。

11.寄附受領証明書に記載される領収日は、どの日付になりますか?

 原則、入金した日となりますが、納付方法によって取扱日は異なります。

  • クレジット決済:カード利用日
  • 郵便局・ゆうちょ銀行:郵便局・ゆうちょ銀行での取扱い日
  • 現金書留:五泉市役所にて受領した日
  • 市専用口座への入金:納入した金融機関での取扱い日
  • 現金持参:五泉市役所にて受領した日

12.寄附受領証明書はどれくらいで届きますか?

 ご入金の確認後に随時発送しておりますが、お手元に届くまで通常1~2週間ほどかかります。なお、クレジット決済の場合は、約1か月後となります。

13.お礼の品は、どれくらいで届きますか?

 ご入金の確認後に、順次発送の手続きをしておりますが、お手元に届くまで通常1か月ほどかかります。
但し、お申込みの状況や商品の在庫状況、作況などによっては、更にお時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承のうえお申込みください。

14.お礼の品の着日指定はできますか?

 申し訳ございませんが、お礼の品の着日指定、発送前の個別連絡は原則承っておりません。ご不在の場合は、ご不在票により担当の運送業者へ再配達をご依頼ください。
 但し、年末年始やGWなどで長期不在のために商品のお受け取りが困難な場合は、事前に不在期間をご連絡いただければ、その期間を外して発送することは可能です。

15.他のお礼品に変更したり、キャンセルすることはできますか?

 申し訳ございませんが、返品、交換、再送はできません。あらかじめご了承のうえお申込みをお願いいたします。

「ガンバレ!ふるさと応援寄付金」の詳細はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 企画政策課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

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最終更新日:2019年06月01日