都市計画用途地域

都市計画法第8条で規定される土地利用誘導制度のひとつです。

用途地域とは

都市計画法に基づく地域地区の一種で、最も根幹的な制度です。

都市計画マスタープランにより示される「目指すべき市街地像」に応じて用途別に指定される13種類の地域の総称です。

都市活動の機能性、都市生活の安全性、利便性、快適性等の増進を目的として、住宅地、商業地、工業地等都市の主要な構成要素の配置を計画的に誘導し、理想とする土地利用を実現するために定めるものです。

用途地域を指定することにより、建築物の用途の制限や建て方の規制が発生します。

用途地域の規制内容1

用途地域が指定されている地域においては、その種類により建築物の用途の制限(計13種類)が定められています。

用途地域の種類とイメージ
用途地域の建物用途制限
用途地域のイラスト

用途地域の規制内容2

建築物の用途の制限と併せて、建ぺい率・容積率などの「建築物の建て方のルール」が定められます。

建ぺい率、容積率を指定することで、敷地内における一定の広さの空地を確保、建築密度の規制ができ、防災上の安全を確保するとともに、通風や採光等の衛生的な生活環境の確保も担保できます。

建ぺい率・容積率の計算方法のイラストと五泉市における用途地域の建ぺい容積率・指定状況の表

用途地域の規制内容3

この他にも斜線制限や日影規制などの規制が用途地域の種類により発生します。

道路斜線と隣地斜線のイラスト
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最終更新日:2020年11月19日