不適格建築物

不適格建築物とは

 指定された用途地域の種類により、建築物の大きさや用途について様々な規制が設けられます。これらの規制に適合しない建築物が「不適格建築物」となります。具体的には用途制限、建ぺい率制限、容積率制限などがあげられます。

 また、建築当時には法規に適合していたものの、その後の法令改正などによって現在の規定には適合しない状態となったものは「既存不適格建築物」と呼ばれます。

既存不適格建築物の行政措置

 用途地域の指定・変更などにより「既存不適格」となってしまった建築物対しては、直ちに罰則を課すことはありません。

 増改築等をする際には不適格となる床面積に対して1.2倍までの面積の増床が許容されます(原動機付の工場については、1.2倍までの原動機の出力増も許容されます)。[建築基準法施行令第137条の7 第2号・3号・4号]

 ただし、新築する際には、新たな規制に従った建築物を建築する必要があります。

復数の用途地域等にまたがる土地における規制についてのイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 都市整備課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2017年11月01日