合併処理浄化槽の設置費補助制度

家庭用の合併処理浄化槽を設置する人に、費用の一部を補助します。

※予算額に達し次第、受付を終了します。

対象者

対象区域において主に住宅として利用する建物に、家庭用の合併処理浄化槽を設置する人

 

(補助対象とならない人)

・主たる生計の場として居住しない別荘等に合併処理浄化槽を設置する人

・既存の合併処理浄化槽を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置する人

・家屋を新築又は増築する際(※)について、汚水処理未普及解消につながらない浄化槽を設置する人

※ 家屋を新築又は増築する際は、汚水処理未普及解消に関する申出書の提出が必要です。

 

詳しくは、お問い合わせください。

対象区域

公共下水道認可区域を除く市内全域

下水道の認可区域外の地域(補助金対象地域)

五泉地域

  • 五泉地区の一部
    中野・太田新田・善願・川瀬・五十嵐新田(下町歩を除く)・町屋・羽下
  • 川東地区の全域
    不動堂・柄沢・大蔵・郷屋・菅出・幅・大須郷・中川新・六区・東四ツ屋・赤羽・四ツ屋新・土堀・東栄町・猿和田駅前・猿和田・尾白・荻野島・笹堀・小搦・小流・大谷・小山田・馬下・佐取
  • 橋田地区の一部
    橋田・門前・寺本・四十九・菅沢・大沢・五百地・尻上・宮古・西四ツ屋・新保・丸田・小熊・山崎
  • 巣本地区の全域
    清瀬・上郷屋・中郷屋・本地・論瀬新田・高山・一本杉・桑山

村松地域

  • 大蒲原地区の一部
    高松・上大蒲原・下大蒲原・牧1~3・上野・寺田・南田中・青橋・中野橋・刈羽1~3・笹野町・長橋・中名沢
  • 十全地区の一部
    別所・中島・安出・大原・蛭野・新屋・山谷・下戸倉・上戸倉
  • 川内地区の一部
    矢津川・下阿弥陀瀬・熊沢・夏針・川内・水戸野・土渕・暮坪・高牧・松野・横渡・笹目・中川原・小面谷・高石・田川内
  • 菅名地区の一部
    千原

下水道認可区域と認可区域外が混在する地域(確認が必要な地域)

五泉地域

  • 五泉地区の一部
    能代・下町歩・泉田・中木越・下木越・四ケ村
  • 橋田地区の一部
    石倉

村松地域

  • 川内地区の一部
    矢津
  • 菅名地区の一部
    本田屋1~3・宮野下4・熊野堂・上木越・木越荒屋

上記以外にも、補助金対象となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

補助金額

JIS A 3302-2000を基に算出した人槽に相当する金額とします。

ただし、算出した人槽と利用実態が明らかに異なる場合は、利用実態に応じた人槽の浄化槽を設置することができます。

この場合、建築主事の承認を得たことを証する書類の提出が必要になります。建築主事の承認については、新潟地域振興局地域整備部建築課(0254-26-9199)へお問い合わせください。

また、既設の単独処理浄化槽を撤去してから合併処理浄化槽を設置する場合は、撤去に要する費用を加算します。

補助金額の詳細
人槽等 補助限度額
5人槽 390,000円
6~7人槽 474,000円
8~10人槽 660,000円
単独処理浄化槽の撤去 120,000円

補助金の申請手続きの流れ

補助金の申請手続きの流れを説明した画像。1.交付申請、審査・交付決定、着手、設置完了、2.実績報告、交付確定、3.補助金の請求補助金の支払い、手続き終了の流れ
  1. 交付申請(これから補助金の申請をする人)
  2. 実績報告(補助金の交付決定を受け、工事が完了した人)
  3. 補助金の請求(補助金の額の確定を受けた人)
  4. 変更承認申請(補助金の交付決定を受けた後、事業内容に変更が生じる人)

1.交付申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図及び設計計算書
  3. 国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合することを証する書類
  4. 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認の写し
  5. 浄化槽等の工事請負契約書の写し
  6. 浄化槽等の設置に係る工事の見積書の写し
  7. 住宅の平面図及び浄化槽の設置を示す図面
  8. 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書
  9. 登録浄化槽管理表(C表)及び登録証(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会交付)の写し
  10. 単独処理浄化槽を撤去する場合は、当該単独処理浄化槽の構造図、配管系統図及び写真
  11. 単独処理浄化槽の撤去に要する費用の見積書の写し
  12. 設置場所の案内図
  13. その他市長が必要と認める書類 (※家屋を新築又は増築する場合、汚水処理未普及解消に関する申出書が必要)

JIS A 3302-2000のただし書きを適用する場合は、建築主事の承認を得たことを証する書類も添付すること

2.実績報告に必要な書類

  1. 補助事業実績報告書(規則様式第5号)
  2. 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
  3. 工事費領収書の写し
  4. 浄化槽法定検査の依頼を浄化槽法第57条に基づく指定検査機関が受諾したことを証する書類の写し
  5. 竣工状況がわかる写真
  6. 浄化槽工事施工確認調書(別記様式第5号)
  7. 単独処理浄化槽を撤去する工事の施工状況写真
  8. 単独処理浄化槽の撤去に要する費用の領収書の写し
  9. 単独処理浄化槽の使用廃止届出書の写し
  10. 単独処理浄化槽の清掃の実施が確認できる書類

補助事業が完了してから30日以内、又は決定通知を受けた年度の3月31日までに実績報告を提出して下さい。
期限までに提出されなかった場合、補助金を交付することはできません。

3.補助金の請求に必要な書類

4.事業内容に変更が生じる場合

注意事項

  • 申請をする前に工事を着工した浄化槽は、補助の対象となりません。
  • 当該年度の3月31日までに補助事業を完了しない場合、補助の対象となりません。

過去の補助実績と要綱のダウンロード

過去の補助設置基数(単位:基)
人槽 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
5人槽 19 13 24 16 19
6~7人槽 36 23 29 20 16
8~10人槽 2 0 0 1 1
合計 57 36 53 37 36
(内)単独槽撤去 4 0 5 2 3
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年04月08日