固定資産税の制度全般

1.固定資産税とは?

毎年1月1日現在(賦課期日)に市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定される税額を納めていただく税金です。

2.固定資産税の納税義務者について

毎年1月1日現在(賦課期日)において、固定資産課税台帳に登録されている人(市内に土地・家屋・償却資産を所有している人)が、固定資産税の納税義務者となります。

その年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、建物を取り壊したりした場合でもその年の1月1日現在の所有者が、その年度の固定資産税の納税義務者となります。

また、その年の途中で取得した土地、家屋や新築した家屋については、翌年度から課税されることとなります。

1月1日前に所有者として、登記されている人が亡くなられている場合などには、1月1日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

地方税法 第343条、第359条

固定資産税を納める人
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

3.固定資産税の対象となる資産について

固定資産税の対象となる資産
土地 宅地・田・畑・山林など
家屋 住宅・事務所・店舗・工場・倉庫など
償却資産 事業のために用いることができる構築物、車輌、機械、器具、備品など

4.税額の計算について

課税標準額×1.4/100(税率1.4パーセント)=固定資産税相当額

固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出し、この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。

課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、土地については、住宅用地に対し税負担を軽減する特例措置が取られているほか、税負担の緩和のための負担調整措置が取られているため、評価額と一致しない場合があります。

なお、同一人名義で市内に所有されている資産の固定資産税課税標準額合計が、

  • 土地 30万円未満
  • 家屋 20万円未満
  • 償却資産 150万円未満

の場合は、課税されません。

課税標準額は、土地と家屋および償却資産を合計して1,000円未満を切り捨て、また、税額については100円未満を切り捨てます。

5.固定資産の評価

総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。

固定資産の評価内容
土地 売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。
家屋 同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産 取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

6.固定資産の評価替えについて

固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価額を見直す制度、言い換えれば3年間評価額を据え置く制度がとられています。令和3年度に評価替えが行われ、次回は令和6年度に評価額が見直されます。

ただし、評価額が据え置かれる年度でも、次の土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋(新築家屋など)
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

なお、土地の価格については、価格を据え置くことが適当でないときには、簡易な方法により、評価の修正ができることになっています。

償却資産については毎年評価し、その価格を決定します。

7.納税通知書の課税明細書について

納税通知書に添付してあります課税明細書の内容をご確認のうえ不明な点がありましたらお問い合わせください。また、資産ごとの税相当額も記載してありますので確定申告等の資料にご利用ください。なお、課税明細書は再発行いたしませんのでご了承ください。

8.固定資産の価格に係る不服審査の申出について

価格に係る不服審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、五泉市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間については、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。

ただし、評価替えの年度以外は(地目の変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正等があった場合はのぞきます。)審査の申出をすることができません。

価格以外の事項に関する不服申出

行政審査法により、評価額に関する事項以外について不服がある場合は、行政不服審査法により不服申し立てができます。
納税通知書を受理後、3か月以内に異議申し立てをすることが可能です。

9.固定資産評価審査委員会

 固定資産の課税標準である価格は、固定資産評価基準に基づき評価されています。この評価は、技術性・専門性が高いという側面を有しています、そのため固定資産税のより一層の適正公平を期し、納税者の評価に対する信頼を確保する趣旨から価格に対する納税者の不服については、市長において処理することとせずに、専門性を有する独立した中立的な機関によって審査決定することになっています。この中立的・専門的な第三者機関が固定資産評価審査委員会です。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
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最終更新日:2021年07月07日