個人市民税
個人市民税とは
個人市民税は、市の仕事を行うために必要な費用を市民のみなさんに、その担税力に応じて広く負担していただく税金で、一般に個人県民税とあわせて「個人住民税」とよばれます。
個人市民税は、均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて負担していただく「所得割」からなります。
均等割+所得割=個人市民税額
均等割とは
一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人も課税されます。
防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度まで個人市・県民税均等割にそれぞれ500円が加算されました。
令和6年度からはこの措置が終了し、市・県民税の均等割と合わせて国税(森林環境税)が賦課徴収されます。
科目/課税年度 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
国税(森林環境税) | ー | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※森林環境税の詳細についてはこちら
所得割とは
所得割額は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎として計算されます。
所得割額の計算方法
収入金額-必要経費=所得金額
所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
(課税標準額×税率)-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)
- 個人県民税額についても同様の計算を行います。
- 個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税とあわせて徴収されます。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
納税義務者
納税義務者 | 納税額 |
---|---|
1月1日現在市内に住所がある人 | 均等割額と所得割額 |
1月1日現在市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 | 均等割額 |
個人市民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入では204万4千円未満)の人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合には38万円
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等の合計が次の算式で計算した金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2024年10月30日