野焼きはやめましょう。

 廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、近年多くの苦情が寄せられています。野焼きによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしますので、野焼きはやめましょう。

 なお、野焼き行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において禁止されています。

野焼きの罰則

廃棄物の野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第25条により罰せられ、行為者は5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2017年11月01日