届け出・手数料
住民登録に関する届け出
居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金の資格や給付、印鑑登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。
こんなとき | 届け出 | いつまでに | 届出人 | 必要なもの |
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五泉市に住所を移したとき | 転入届 | 住みはじめてから14日以内 | 本人 世帯主 代理人 でも可 |
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市内で住所が変わったとき | 転居届 | 住みはじめてから14日以内 | 本人 世帯主 代理人 でも可 |
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市外に住所を移すとき | 転出届 | 転出する前、後 | 本人 世帯主 代理人 でも可 |
届け出後に転出証明書を交付します(マイナンバーカードをお持ちの方には交付しません) |
世帯主変更、世帯分離・合併などをしたとき | 世帯 変更届 |
変更があってから14日以内 | 本人 世帯主 代理人 でも可 |
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戸籍に関する届け出
氏名や生年月日、夫婦や親子などの身分関係を証明するもので、出生届や婚姻届などの届け出によって記載されます。なお、届書への押印は任意です。
こんなとき | この届出を | いつまでに | 必要なもの |
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子どもが生まれたとき | 出生届 | 生まれた日から 14日以内 |
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親族や同居人が死亡したとき | 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 |
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結婚するとき | 婚姻届 | 届出日に効力を 生じる |
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離婚するとき | 離婚届 | 届出日に効力を 生じる (※裁判離婚の場合は裁判が確定してから10日以内) |
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離婚後も氏を変えたくないとき | 離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚届と同時か離婚届出後3カ月以内 |
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養子縁組するとき | 養子縁組届 | 届出日に効力を生じる |
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養子離縁するとき | 養子離縁届 |
届出日に効力を生じる |
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本籍地を変更したいとき | 転籍届 | 届出日に効力を生じる |
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本人の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとき 【対象の届出】 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届 |
不受理申出書 | 申出日に効力を生じる |
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戸籍や住民記録などの証明・手数料
種類 | 手数料 | 摘要 | |
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戸籍全部事項証明(謄本) | 1通 450円 |
記載されている人(除籍された人を含む)全部を写したもの。請求者に制限があります。 | |
戸籍個人事項証明(抄本) | 1通 450円 |
記載されている人のうち、必要な個人だけを写したもの。請求者に制限があります。 | |
除籍全部事項証明(謄本) | 1通 750円 |
記載されている人全員が除籍された戸籍で、全部を写したもの。請求者に制限があります。 | |
除籍個人事項証明(抄本) | 1通 750円 |
記載されている人全員が除籍された戸籍で、必要な個人だけを写したもの。請求者に制限があります。 | |
改製原戸籍(謄本) | 1通 750円 |
法律により改製された戸籍で、全部を写したもの。請求者に制限があります。 | |
改製原戸籍(抄本) | 1通 750円 |
法律により改製された戸籍で、必要な個人だけを写したもの。請求者に制限があります。 | |
一部事項証明 (記載事項証明書) |
1通 350円 |
戸籍原本(または届出書)に記載されている事項を証明するもの。請求者に制限があります。 除籍に関する証明は1通450円 |
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戸籍届受理証明書 | 1通 350円 |
戸籍の届出が受理されたことを証明するもの。請求者に制限があります。 | |
戸籍の附票の写し | 1通 300円 |
戸籍に記載されている人の住所の異動について写したもの。使用目的により請求者に制限があります。 | |
身分証明書 | 1通 300円 |
禁治産、準禁治産、破産宣告・後見登録の有無についての証明。本人以外が申請するときは、委任状が必要です。 | |
住民票の写し | 1通 300円 |
世帯全員または必要な個人の住民票を写したもの。使用目的および請求者により、証明できる内容に制限があります。 5人以上の世帯全員の写しは1通500円 |
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住民票の記載事項証明書 | 1通 300円 |
住民票に記載されている事項を証明するもの。証明に必要な書類をお持ちください。(印鑑が必要となる場合があります。) | |
転出証明書 | 無料 | 住民登録に関する届け出の「市外に住所を移すとき」をご覧ください。 | |
印鑑登録証明書 | 1通300円 | 本人および代理人にかかわらず印鑑登録証または印鑑手帳が必要です。 | |
改葬許可証 | 無料 | 改葬許可証交付申請書(記入、押印のあるもの)、新しい埋葬場所が分かる書類が必要です。 |
- 戸籍等証明書および住民票等証明書を申請する場合は、本人確認書類が必要です。また、代理人による申請の場合、請求できる人の署名、捺印、および使用目的を記載した委任状が必要です。
- 第三者による戸籍等証明書および住民票等証明書の請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行など)がある場合に限られており、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。戸籍等証明書の第三者請求についての詳細は、以下の法務省ホームページをご確認ください。
- 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
- 本人確認書類についてはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年07月11日