セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している中小企業者を支援するため、国が行っている措置です。認定書を利用して受ける融資は、信用保証協会の一般保証限度額とは別枠での保証となります。

セーフティネット保証5号認定の指定業種について

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年7月1日から同年9月30日までの対象業種が指定されました。

 

 

対象となる業種

対象となる中小企業者

  1. 法人は本店登記、個人は主たる事業所が五泉市内にある中小企業者。
  2. 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者。
  3. セーフティネット保証5号(イ)、(ロ)のいずれかの基準(詳細は認定基準をご確認ください)に該当する中小企業者。

認定基準

国が指定する不況業種を営んでおり、申込み時点における最近3ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期のそれより5%以上減少している中小企業者。

 

ただし、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者は、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。

創業者等前年度の売上高等が比較できない事業者の認定について

以下に該当する事業者もセーフティーネット保証5号を利用できます

 

1.業歴3ヵ月以上1年3ヵ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者

 

認定申請の方法

下記認定申請書2通と、必要書類1部を持参のうえ、五泉市役所商工観光課へご提出ください。

尚、添付書類については、全て共通です。

注釈:申請書は以下からダウンロードできます。

認定申請については、以下の様式をご使用ください。

 

事業内容に応じて各様式をご使用ください。

 

【業況の悪化】

   ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(兼業)(様式第5-(イ)-1)

 

   ・主たる業種(最近1年間の売上額等が最も大きい事業)が属する業種)が指定業種である場合(兼業)(様式第5-(イ)-2)

 

   ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業)(様式第5-(イ)-3)

 

【新型コロナウィルス感染症の影響による業況の悪化】

   ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(兼業)(様式第5-(イ)-4)

 

   ・主たる業種(最近1年間の売上額等が最も大きい事業)が属する業種)が指定業種である場合(兼業)(様式第5-(イ)-5)

 

   ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業)(様式第5-(イ)-6)

 

【創業して間もない事業者】

   ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(兼業)(様式第5-(イ)-7)

 

   ・主たる業種(最近1年間の売上額等が最も大きい事業)が属する業種)が指定業種である場合(兼業)(様式第5-(イ)-8)

 

   ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業)(様式第5-(イ)-9)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年07月24日