セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している中小企業者を支援するため、国が行っている措置です。認定書を利用して受ける融資は、信用保証協会の一般保証限度額とは別枠での保証となります。

セーフティネット保証5号認定の指定業種について

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年4月1日から同年6月30日までの対象業種が指定されました。

 

 

対象となる業種

対象となる中小企業者

  1. 法人は本店登記、個人は主たる事業所が五泉市内にある中小企業者。
  2. 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者。
  3. セーフティネット保証5号(イ)、(ロ)のいずれかの基準(詳細は認定基準をご確認ください)に該当する中小企業者。

創業者等前年度の売上高等が比較できない事業者を対象に、認定基準が緩和されました

認定基準緩和の対象となる中小企業者

1.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者

の方が対象です。

※1.2に当てはまらない方は、緩和された認定基準をもとに申請することはできません。

従来の認定基準をもとに申請してください。

認定基準

1.最近1ヵ月の売上高等と最近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均売上高等を比較して、5%以上減少している五泉市内の中小企業者

2.最近1ヵ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間(見込み)を含む3ヵ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少している五泉市内の中小企業者

3.最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間(見込み)を含む3ヵ月の売上高等と令和元年10月~12月の3カ月間を比較して5%以上減少している五泉市内の中小企業者

※新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準とします

新型コロナウイルス感染症による認定基準・運用の緩和について

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、時限的な運用緩和を行います。

さらに、創業者等前年度の売上高等が比較できない事業者を対象に、認定基準が緩和されています。

認定申請の方法

下記認定申請書2通と、必要書類1部を持参のうえ、五泉市役所商工観光課へご提出ください。

尚、添付書類については、全て共通です。

注釈:申請書は以下からダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症に関連した認定申請については、以下の様式をご使用ください。

 

事業内容に応じて各様式をご使用ください。

【様式第5-(イ)-4】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(兼業)

 

【様式第5-(イ)-5】

主たる業種(最近1年間の売上額等が最も大きい事業)が属する業種)が指定業種である場合(兼業)

 

【様式第5-(イ)-6】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業)

緩和された認定基準に基づいて申請する事業者(創業者等)の方は、以下の様式をご使用ください

事業内容に応じて各様式をご使用ください。

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(兼業)

【様式第5-(イ)-7】・・・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

【様式第5-(イ)-8】・・・令和元年12月比較

【様式第5-(イ)-9】・・・令和元年10-12月比較

 

・主たる業種(最近1年間の売上額等が最も大きい事業)が属する業種)が指定業種である場合(兼業)

【様式第5-(イ)-10】・・・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

【様式第5-(イ)-11】・・・令和元年12月比較

【様式第5-(イ)-12】・・・令和元年10-12月比較

 

・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業)

【様式第5-(イ)-13】・・・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

【様式第5-(イ)-14】・・・令和元年12月比較

【様式第5-(イ)-15】・・・令和元年10-12月比較

新型コロナウイルス感染症以外の理由による認定申請については、以下の様式をご使用ください。

 

事業内容に応じて各様式をご使用ください。

【様式第5-(イ)-1】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(兼業)

 

【様式第5-(イ)-2】

主たる業種(最近1年間の売上額等が最も大きい事業)が属する業種)が指定業種である場合(兼業)

 

【様式第5-(イ)-3】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年04月04日