高齢者の税控除
要介護認定者の障害者控除認定
障害者控除認定とは
身体障害者手帳をお持ちでない65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで障害者に準ずると市が認める場合、「障害者控除認定書」を発行します。この認定書に基づき、年末調整や確定申告の手続きを行うことで、障害者控除の適用を受けられ、所得税や住民税が減額になる場合があります。
対象者
障害者控除を受ける年の認定基準日(12月31日)において、次の要件をすべて満たす方(死亡された方が対象の場合は、死亡年の基準日は死亡日となります)
・65歳以上の方
・五泉市に住民票がある方
・介護保険の要介護・要支援認定を受けていて、市が障害の程度を身体障害者手帳交付者と同等と認める方
・身体障害者手帳をお持ちでない方
※要介護・要支援認定を受けていても対象にならない場合があります。
必要書類
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・委任状(親族又は成年後見人以外が申請する場合)
おむつ代の医療費控除
おむつ代の医療費控除とは
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師がその治療上、おむつを使用することが必要であると認める場合、おむつに係る費用は医療費控除の対象となります。医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する証明書が必要です。
五泉市では申請により、下記の要件をすべて満たした方におむつ代の医療費控除に係る証明書を発行しています。
※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取扱いが異なりますのでご注意ください。
対象者
令和6年以降の年分のおむつ代の申告をする方
・介護保険要介護認定を受けている方
・要介護認定に係る主治医意見書で次の内容をすべて確認できる方
1.寝たきり状態である
2.失禁への対応としてカテーテルを使用している、または尿失禁が発生もしくは発生の可能性がある
留意点
・要介護認定の有効期間に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。
・おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合は、要介護認定の有効期間が6か月より短い場合は五泉市から証明書の発行は出来ません。
・おむつ使用者が当該年の途中で死亡した場合は、死亡日までに使用したおむつ代が医療費控除の対象となります。
必要書類
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・委任状(親族又は成年後見人以外が申請する場合)
関連情報
おむつ代に係る医療費控除については以下のページを参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 高齢福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2024年11月29日