出産育児一時金の支給

出産育児一時金の額

国民健康保険に加入されている方が出産すると、出産育児一時金が支給されます。

一時金の額は、お子さんひとりにつき50万円または48万8千円です。

産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産は50万円、加入していない医療機関等および妊娠週数22週未満での出産(流産、人工妊娠中絶を含む)は48万8千円となります。

妊娠4か月(12週)以上の出産が出産育児一時金の対象となります。

なお、国民健康保険以外の健康保険から支給される人は受給できませんので、加入している保険者にお問い合わせください。

出産育児一時金の受給方法

1.病院等への直接支払制度

病院等が50万円(または48万8千円)を受け取り、出産費用の支払にあててもらうという方法です。

病院等への支払いは出産費用の請求額から一時金の額をひいた残額分となります。

(出産費用が一時金の額未満の場合、市に申請し差額を受給することがきます。)

事前に医療機関等との合意が必要となります。ご利用になりたい方は出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

2.直接支払制度を利用しない場合

医療機関に全額支払いを行った後、市民課の窓口で申請し、後日50万円(または48万8千円)を受給できます。

出産にかかった費用の領収書・明細・印鑑(署名があれば不要)・直接支払制度を利用しない旨合意した文書・口座番号のわかるもの(通帳等)をご持参ください。

3.出産費貸付制度

限度額 出産育児一時金支給見込額(50万円または48万8千円)の10分の8。

貸付を受けられる人(次のいずれかに該当する人)

  1. 出産予定日まで1ヶ月以内の人
  2. 妊娠4か月(12週)以上で、出産に関する費用について病院等に支払いがある人。

出生届の際に清算をするため1.の直接支払制度の利用はできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2023年08月17日