○五泉市消防本部・消防署警防規程
令和7年12月24日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 警防計画(第5条―第9条)
第3章 警防活動
第1節 現場指揮本部の設置及び編成(第10条―第11条)
第2節 通信体制(第12条)
第3節 消防部隊(第13条―第14条)
第4節 出動(第15条―第20条)
第5節 警防活動の原則(第21条―第30条)
第6節 救急、救助活動(第31条―第32条)
第7節 その他の警防活動(第33条―第34条)
第8節 大規模災害時等の警防活動(第35条―第37条)
第4章 非常呼集(第38条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するために必要な警防業務に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防部隊 消防隊、救急隊、救助隊が、消防車両及びその他の資機材を装備した部隊をいう。
(2) 現場指揮本部 指揮隊が、消防部隊の統括指揮をとるための現場本部をいう。
(3) 現場最高指揮者(以下「最高指揮者」という。) 災害現場において、消防部隊を統括する責任者をいう。
(4) 現場指揮本部長(以下「指揮本部長」という。) 現場指揮本部が設置された場合の最高指揮者をいう。
(5) 特殊建築物 次に掲げるものをいう。
ア 3階以上の中高層建築物
イ 2階以下の特定用途防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37条)別表第1中1項から4まで、5項イ、6項(保育施設を除く。)、9項イ、16項イ、16の2項及び16の3項に規定する防火対象物
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか署長が必要と認める防火対象物
(警防責任)
第3条 消防長は、警防業務を統括し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長を補佐し、職員を指揮監督するとともに、消防長が不在のときはその職務を代行する。
3 分署長及び副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督し、管轄区域の警防業務及び活動に万全を期するものとし、署長が不在のときはその職務を代行する。
4 小隊長は、副署長を補佐し、副署長が不在のときはその職務を代行する。
5 職員は、上司の命令を受けて警防活動等に積極的に従事しなければならない。
(安全管理責任)
第4条 警防活動及び訓練時における安全管理については、五泉市消防安全管理規程(平成18年五泉市消防本部訓令第7号)に定めるところによる。
第2章 警防計画
(警防計画の策定)
第5条 署長は、次の各項に基づき警防計画を策定するものとする。
(1) 特殊建築物警防計画 第2条第5号に規定する特殊建築物で、その構造、形態等が人命危険その他警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画
(2) 住宅密集地域火災防ぎょ計画 住宅が密集し、火災が発生した場合、警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画
(3) 自然災害時における警防活動計画 大規模な自然災害により困難な警防活動に対し定める計画
(4) その他の警防計画 前各号の計画以外で必要と認められるものについて定める計画
(警防調査)
第6条 署長は、効果的な警防活動を図るため、次の事項について警防調査を実施するものとする。
(1) 道水利調査
(2) 特殊建築物等の調査
(3) その他警防活動上必要な調査
(訓練)
第7条 署長は、警防活動に必要な知識・技術を習得させるための訓練を計画的に実施するものとする。
2 訓練種別は、消防訓練、救急訓練、救助訓練、小隊訓練、想定訓練、合同訓練とする。
3 訓練区分は、基本訓練、応用訓練、総合訓練、図上訓練、体力錬成とする。
(訓練計画)
第8条 署長は、年間訓練計画書を作成し消防長に報告しなければならない。
2 署長は、その他必要な訓練を適宜計画実施し、職員の資質の向上に努めるものとする。
(消防団員の訓練指導)
第9条 消防長又は署長は、消防団員に対し警防活動上必要な知識・技術を習得させるため、必要な訓練を適宜実施し、消防団員の資質向上に努めるものとする。
2 訓練指導は、職員、消防団幹部及び外部講師が務めるものとする。
第3章 警防活動
第1節 現場指揮本部の設置及び編成
(現場指揮本部)
第10条 消防長は、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部に指揮本部長及び指揮本部員を置き、指揮本部長には最高指揮者をもって充てる。
3 現場指揮本部には、標識等を掲示するものとする。
4 現場指揮本部の任務については、五泉市消防本部・消防署火災出動規程(平成18年五泉市消防本部訓令第8号)第10条第2項によるものとする。
(現場指揮者)
第11条 現場指揮者は、現場に出動した最高指揮者が当たるものとする。ただし、現場指揮本部設置までの現場指揮者は現場出動した最上級者が当たるものとする。
第2節 通信体制
(通信業務)
第12条 警防活動に関する通信は、通信指令室が統制する。
2 警防活動時における通信の運用等は、五泉市消防本部消防通信規程(平成18年五泉市消防本部訓令第9号)によるものとする。
第3節 消防部隊
(消防部隊の編成)
第13条 消防長は警防活動を行うため、消防署に消防部隊を置くものとする。
2 消防部隊に中隊を、中隊に小隊を、小隊に各消防車両及び救急車両等を単位とした分隊を置くものとする。
3 中隊に中隊長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。
4 小隊に小隊長を置き、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
5 分隊に分隊長を置き、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
6 その他必要により消防長が任命する。
(消防部隊の任務)
第14条 消防部隊の任務は次に掲げるものとする。
(1) 消防隊は、消防ポンプ自動車等を運用し、主として火災防御に係る活動を行う。
(2) 救急隊は、救急自動車を運用し、主として救急に係る活動を行う。
(3) 救助隊は、救助工作車、はしご自動車等を運用し、主として救助に係る活動を行う。
第4節 出動
(出動種別)
第15条 災害出動の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 火災出動
(2) 救急出動
(3) 救助出動
(4) 警戒出動
(5) その他出動
(出動区分)
第16条 災害出動の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 第1出動 災害を覚知した場合
(2) 第2出動 災害規模から消防部隊を増強する必要がある場合
(3) 第3出動 更に消防部隊を増強する必要がある場合
(4) 特命出動 消防長が必要と認めた場合は、特命隊を編成し出動させることができる。
(航空機の出動)
第17条 消防長は、前条の消防部隊のほか、災害の状況により航空機の活動が必要な時は、新潟県消防防災ヘリコプター応援協定又は新潟県ドクターヘリ運航要領に基づき出動を要請することができるものとする。
(消防相互応援協定等による出動)
第18条 相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づいて出動するものとする。
(緊急消防援助隊による出動)
第19条 緊急消防援助隊の応援出動については、緊急消防援助隊新潟県大隊応援等実施計画に基づいて出動するものとする。
(出動指令)
第20条 消防部隊は、出動指令に基づき出動することを原則とする。
第5節 警防活動の原則
(警防活動の原則)
第21条 警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げるものとする。
(1) 人命救助を最優先とし、二次災害の防止に努めること。
(2) 最高指揮者の統括指揮の下、統制ある活動に従事すること。
(3) 各隊相互間の連絡連携を密にし、消防機械器具等を最大限に活用すること。
(警防活動の基準)
第22条 警防活動を効果的に行うための活動基準は、別に定めるところによる。
(現場報告)
第23条 最高指揮者は、出動及び現場到着、その他警防活動上必要な事項について消防本部に報告するものとする。
2 最高指揮者は、災害状況、警防活動状況等について、随時消防本部に報告するものとする。
(警戒区域の設定)
第24条 最高指揮者は、消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2に基づく火災警戒区域及び第28条に基づく消防警戒区域並びに水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域を設定する場合は、所要の措置を講ずるものとする。
(現場措置)
第25条 最高指揮者は、災害現場の確認を行うとともに、必要に応じて二次災害防止等の措置を講ずるものとする。
2 最高指揮者は、火災現場における再燃防止のために必要な措置を講じなければならない。
(部隊管理)
第26条 最高指揮者は、災害現場の状況を踏まえ、適正に消防部隊を管理するものとする。
2 消防長又は最高指揮者は、警防活動が長時間にわたる場合、現場の状況等を総合的に判断し、必要に応じて隊員の現場交代の措置をとるものとする。
(現場保存)
第27条 警防活動に従事する消防部隊は、災害調査等に必要と認められる現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(現場引揚げ)
第28条 消防部隊の現場引揚げは、最高指揮者の指示によるものとする。
(帰署後の措置)
第29条 第15条の規定により出動した消防部隊は、帰署後、速やかに消防用機械器具等の点検整備を行い出動体制を完了させなければならない。
(出動報告)
第30条 第15条の規定により出動した消防部隊の長等は、速やかにその種別に応じて報告書等を作成し、消防長に報告しなければならない。
第6節 救急、救助活動
(救急活動)
第31条 救急活動については、五泉市救急業務に関する規則(平成18年五泉市規則第157号)に基づき活動するものとする。
(救助活動)
第32条 救助活動については、五泉市消防署救助隊規程(平成18年五泉市消防本部訓令第16号)に基づき活動するものとする。
第7節 その他の警防活動
(風水害時における警防活動)
第33条 風水害時における警防活動は、五泉市地域防災計画に基づき対応するものとする。
(震災時における警防活動)
第34条 震災時における警防活動は、五泉市地域防災計画に基づき対応するものとする。
第8節 大規模災害時等の警防活動
(大規模災害時等対策)
第35条 消防長は、大規模な災害が発生し被害が生じた場合又は被害の発生のおそれがある場合(以下「大規模災害等」という。)は、災害の規模に応じて警防活動を強化し、その災害の防止及び被害の軽減を図るものとする。
2 大規模災害等における警防対策は、五泉市地域防災計画に基づき対応するものとする。
(応援要請)
第36条 消防長は、前条の大規模災害等において必要があると認めた場合は、次に掲げる応援部隊の出動を要請し、災害及び被害の軽減を図るものとする。
(1) 新潟県広域消防相互応援協定に定めるところによる応援要請
(2) 緊急消防援助隊の運用に関する要綱に基づく受援計画の定めるところによる応援要請
(3) 新潟DMAT運営要綱に定めるところによる応援要請
(応援出動)
第37条 消防長は、大規模災害等により応援要請を受けた場合、新潟県広域消防相互応援協定及び緊急消防援助隊新潟県大隊応援等実施計画に基づき必要な消防部隊を出動させるものとする。
第4章 非常呼集
(非常呼集)
第38条 消防長は、災害の状況又は警防活動上必要と認めるときは、必要な人員を呼集するものとする。
2 前条による呼集を受けた職員は、原則として勤務場所に参集しなければならない。ただし、参集場所を指定された場合は、その指示に従うものとする。
(呼集計画)
第39条 消防長は、非常呼集を効率的に行うため呼集計画を作成しておかなければならない。
第5章 雑則
(検討会)
第40条 署長は、警防活動等で出動した場合、その結果の検証を指示し、事後における警防技術の向上及び警防対策の充実を資するため、必要に応じて検証票を作成させ、検討会を実施するものとする。
(補則)
第41条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。