○五泉市消防署救助隊規程

平成18年4月1日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づくほか、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)の規定に基づき、五泉市消防本部の救助業務及び救助活動上必要な事項を定めるものとする。

(救助隊の配置)

第2条 消防長は、救助事故に対処するため、救助隊を消防署及び分署に配置する。

(救助隊の編成)

第3条 救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成するよう努め、救助工作車その他の消防自動車等を備えるものとする。

(隊員の資格及び任命)

第4条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充て、消防長がこれを任命する。(様式第1号)

(1) 消防大学校又は消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めた者

2 救助隊長(以下「隊長」という。)及び救助副隊長(以下「副隊長」という。)前項の隊員のうちから選任し、隊長は消防司令補以上の階級にあるものを充て、副隊長には消防士長以上の階級にあるものを充てる。

(任務及び責務)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊の行う救助業務を掌理し、救助隊を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助隊の隊務を統括する。

3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。

4 隊員は、救助隊に関する事務の処理並びに救助器具及び救助工作車その他の消防自動車等の維持管理に当たるものとする。

(隊員の心得)

第6条 隊員は、救助事故の特殊性を認識し、救助活動が安全、確実、迅速かつ効果的に機能できるよう、自己の気力及び体力の充実に努めるとともに、あらゆる救助事故に対処できるよう広く知識を養い、専門的な技術の習得に努めるものとする。

(情報の収集)

第7条 消防長又は署長は、救助業務の円滑な運用に必要な情報を収集し、適正に管理し、及び活用しなければならない。

(安全管理)

第8条 消防長又は署長は、常に安全の確保と危害防止に努めなければならない。

(教育及び訓練)

第9条 消防長又は署長は、救助活動に必要な知識及び技術を習熟させるため、計画的に研修及び訓練を実施するものとする。

(救助活動)

第10条 救助活動は、災害又はその他の事故により生命、身体に緊迫した危険、障害等から要救助者を安全救命することを最優先とし、安全、確実かつ、迅速に行動しなければならない。

(救助活動報告)

第11条 救助活動を行ったときは、救助活動報告書(様式第2号)により消防長に報告するものとする。

(火薬の消費報告)

第12条 救助活動又は救助訓練で、救助隊が保有する火薬(空砲)を使用した隊員は、その使用につき、救命索発射銃空砲受払簿(様式第3号)により隊長に報告するものとする。

(その他の報告)

第13条 隊長は、次に掲げる事項を毎月消防長に報告するものとする。

(1) 救助訓練実施報告書(様式第4号)

(2) 救助器具点検報告書(様式第5号)

(3) 救命索発射銃点検報告書(様式第6号)

(救助訓練実施計画)

第14条 隊長は、救助隊の効果的な救助活動を図るための救助訓練について、救助隊訓練実施計画書(様式第7号)を作成するものとする。

2 隊長は、前項の救助隊訓練実施計画書に基づき、毎月の訓練計画(安全管理計画)(様式第8号)を作成し、計画的に救助訓練を実施するものとする。

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日消本訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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五泉市消防署救助隊規程

平成18年4月1日 消防本部訓令第16号

(令和2年4月1日施行)