○五泉市消防本部消防通信規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 有線通信(第13条―第17条)

第3章 無線通信(第18条―第27条)

第4章 保守管理(第28条―第34条)

第5章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令等に定めのあるもののほか、消防通信の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指令室 通信機器を備え付け、災害、救急及び一般の通信並びに災害に関する出動指令、情報及び報告等を的確に統制処理する通信指令室をいう。

(2) 災害 水火災、救急事故(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第42条に規定する救急業務の対象である事故をいう。)その他災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(3) 災害通報 災害を発見し、又は覚知した者が、指令室又は消防署に通報する通信をいう。

(4) 出動指令 指令室から各署に対して消防隊等(消防隊(法第2条第8項に規定する消防隊をいう。)、救助隊(法第36条の2の規定による消防隊をいう。)及び救急隊(政令第44条第1項の規定による救急隊をいう。)以下同じ。)の出動及び配置転換その他部隊運用に必要な命令を発する通信をいう。

(5) 緊急通報 各署又は消防隊等が災害を覚知し、指令室に通報する通信をいう。

(6) 現場情報 災害現場活動の推移状況及び災害情報等を指令室に通報する通信をいう。

(7) 連絡報 災害現場の状況及び消防警備に関する情報を指令室から各署又は関係機関等に連絡する通信をいう。

(8) 消防通信 災害通報、出動指令、緊急通報、現場情報及び連絡報等消防業務に関する一切の通信をいう。

(9) 通信施設 指令装置、無線設備その他の装置及びこれらに附属する装置により構成される消防緊急通信指令施設をいう。

(10) 火災報知専用電話 火災通報及び救急出動要請を受信するための専用電話(119番)をいう。

(11) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(12) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(13) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(14) 通信勤務員 通信業務に従事する職員をいう。

(消防通信の種別等)

第3条 消防通信は、緊急通信と通常通信の2種類とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信は、災害通報、出動指令、緊急通報、応援要請及び現場情報に使用する通信とする。

(2) 通常通信は、連絡報、業務連絡、訓練及び試験交信等に使用する通信とする。

2 緊急通信は、通常通信に優先する。

3 緊急通信の優先順位は、原則として次の順序によるが、これらのうち、災害に係る重要な通信事項が優先するものとする。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 緊急通報

(4) 応援要請

(5) 現場情報

(指令装置の特殊取扱い)

第4条 通信指令係員(以下「係員」という。)は、次に掲げるところにより、指令装置の特殊な取扱いを行うことができる。

(1) 火災報知専用電話により同一災害について2以上の通報を受信したときは、原則として、先着回線を必要に応じて保留操作を行い、災害状況の確認を行うものとする。ただし、他の通報等も考慮し、保留を行うことが適切でないと認めるときは、この限りでない。

(2) 火災報知専用電話により救急出動要請を受信し、要請内容から応急手当が必要だと判断した場合は、別に定める取扱要領(以下「要領」という。)により、口頭指導を行うものとする。ただし、他の通報等も考慮し、回線を使用することが適切でないと認めるときは、この限りでない。

(受信等の記録)

第5条 係員は、災害通報及び出動指令等を行ったときは、次に掲げる種別により、必要事項を記録するものとする。

(1) 火災出動

(2) 警戒出動

(3) 救助出動

(4) 救急出動

(車両の異常等発生時の報告)

第6条 消防署長等は、消防車等が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指令室に報告するものとする。

(1) 出動不能又は出動可能になったとき。

(2) 指定車両以外の車両を使用するとき。

(災害情報及び気象の伝達)

第7条 係員は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、これを整理し、消防長に報告しなければならない。また、必要に応じて、各署及びその災害に関係する機関(市の関係課、警察、電気、ガスその他の機関をいう。)に状況等を連絡するものとする。

2 係員は、気象に関する警報及び情報等を受信したときは、災害に直接関係する内容を消防長に報告するとともに、各署及び市の関係課に連絡するものとする。

(通信指令係員の責務)

第8条 係員は、次に掲げる事項を厳守し、通信施設の機能を十分に発揮するよう努めるものとする。

(1) 消防車等の動態を車両表示盤で掌握しておくこと。

(2) 指令装置等に入力された支援情報を有効に活用すること。

(3) 町名及び主要目標物等の地理に精通すること。

(4) 指令室は、常に整理整とんに努め、みだりに部外者を入室させないこと。

(通信指令係員及び通信勤務員の遵守事項)

第9条 係員及び通信勤務員(以下「係員等」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、通信の効率的な運用に努めるものとする。

(1) 冷静な判断と的確な通信機器の操作をすること。

(2) 通信機器を業務目的以外に運用しないこと。

(3) 通信は、簡潔明瞭に行い、私語等を交えないこと。

(秘密の保持)

第10条 係員等は、通信業務上、知り得た秘密等を他に漏らしてはならない。

(教養訓練)

第11条 消防長は、通信施設の運用操作及び応接等について、係員等に必要に応じ、教養訓練を行うものとする。

(時刻の表示)

第12条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時制とする。

第2章 有線通信

(災害通報の受付及び通報)

第13条 災害通報の受付及び通報は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 災害通報の受付は、災害種別、発生場所、災害の状況等、目標物、通報者及び電話番号等の災害活動に必要な事項を迅速、正確に聴取しなければならない。

(2) 指令室は、災害通報を受付し、災害場所が明らかに管轄外の区域である場合は、管轄の消防本部に必要事項を通報しなければならない。ただし、境界付近で発生場所が不明確なときは、管轄区域とみなし、消防隊等に出動指令を発するとともに、発生場所に隣接する消防本部に連絡するものとする。

(出動指令)

第14条 指令室は、災害を覚知し、又は緊急通報を受けたときは、直ちに出動指令を発しなければならない。

2 前項の指令は、次に掲げる種別に従い、別に定める要領により行うものとする。

(1) 火災指令

(2) 警戒指令

(3) 救助指令

(4) 救急指令

(予告指令)

第15条 指令室は、前条第1項の出動指令を行うときは、災害を覚知し、又は緊急通報を受付すると同時に、別に定める要領により、予告指令を行い、消防隊等の出動の迅速化に努めるものとする。

(通話試験)

第16条 係員は、通信施設の通話試験が必要であると認めるときは、関係機関と協議し行うものとする。

(応援要請等)

第17条 災害により、管轄外市町村への応援要請又は応援出動は、応援協定等に基づき、消防長の指示で行うものとする。

第3章 無線通信

(無線局の区分)

第18条 無線局の種別は、別表第1に定めるところによる。

(無線局の常用波)

第19条 無線局の常用波は、活動波1とし、常用波以外は、必要のあるときに切り替え、運用するものとする。

2 無線局の区分は、別表第2に定めるところによる。

(無線運用の原則)

第20条 無線局の運用は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 無線局による通信は、原則として、消防の任務に関する事項とし、通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整しておき、他局の交信中でないことを確かめてから発信しなければならない。

(3) 無線局は、他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

(4) 無線通信の送信時間は、原則として、20秒を超えないように努めなければならない。ただし、20秒を超えるときは、2、3秒の間隔を置き、区切りをつけて送信するものとする。

(無線局の開局及び閉局)

第21条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基地局は、常時開局し、陸上移動局においては、出動時開局し、帰署したときは、閉局するものとする。

(2) 陸上移動局を、開局又は閉局するときは、その旨を基地局に連絡するものとする。

(3) 陸上移動局(車載型)は、出動開局中、消防車等から離れるとき、又は一時休止をしようとするときは、その旨を連絡し、一時閉局することができる。

(4) 陸上移動局は、災害活動時又は必要の都度、開局するものとする。

(5) 開局中の無線局は、常に無線通信を傍受するよう努めなければならない。

(無線通信の統制)

第22条 無線通信の統制は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基地局は、通信の混信防止を期するため、常に陸上移動局の交信を監視し、運用上特に必要がある場合は、陸上移動局に対し通信の中断又は停止を指示することができる。

(2) 基地局又は現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)は、災害の発生に際し、無線通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると認めるときは、無線通信の円滑な運用を図るため、通信統制するものとする。

(3) 基地局又は指揮本部が通信統制したときは、陸上移動局は、これに従わなければならない。ただし、基地局又は指揮本部が特定の陸上移動局を指定したとき、及び緊急事態が生じて通信の必要がある場合は、この限りでない。

(4) 基地局又は指揮本部が通信統制の必要がなくなったと認めるときは、直ちにこれを解除しなければならない。

(5) 管轄外市町村へ応援出動する陸上移動局は、その管轄区域に入ったときは、当該消防本部と交信できる周波数に切り替え、その通信統制に従わなければならない。

(緊急時の割込み)

第23条 無線局は、災害及び災害活動上の重要事項を送信するときは、無線通信の区切りに割り込んで緊急通信を行うことができる。この場合において、先に「至急」と2回呼称し、通信事項を送信するものとする。

2 緊急通信を受信した無線局は、通信事項の終了するまで、一切の送信を中止し、傍受しなければならない。

(無線局の通信方法等)

第24条 無線局の通信方法及び留意事項は、別表第3に定めるところによる。

(消防通信の取扱い)

第25条 無線通信による消防通信は、迅速、的確を期して取り扱わなければならない。

(現場速報)

第26条 災害に出動した消防隊等の隊長は、別に定める要領により、災害に関する情報を指令室に速報するものとする。

(無線局の機能試験)

第27条 無線設備の機能を常に最良の状態に維持するため、次に掲げるところにより、機能試験を行うものとする。

(1) 無線局の試験電波の発射は、毎日基地局の統制により行うものとする。ただし、災害が発生している場合は、この限りでない。

(2) 基地局が無線設備調整のために、臨時に試験電波の発射又は試験交信を行うときは、開局中の陸上移動局にその旨を事前に連絡するものとする。ただし、陸上移動局がこれを行うときは、基地局の了解を得てから行うものとする。

2 無線局の試験電波の発射は、別に定める要領により行うものとする。

第4章 保守管理

(維持管理)

第28条 係員等は、通信施設の維持管理に注意を払い、適正な通信の確保に努めなければならない。

(指令装置等の管理)

第29条 係員は、指令装置等を管理するとともに、最新の情報を入力しておくものとする。

(通信施設の点検)

第30条 通信施設の正常な機能を維持するため、次に掲げるところにより、点検を行うものとする。

(1) 点検の内容は、外観点検、機能点検、作動試験等とする。

(2) 点検種別は、定期及び臨時とする。

(3) 点検結果は、記録し、保管するものとする。

(4) 前3号の点検及び記録は、外部に委託することができるものとする。

(通信施設故障等の措置及び報告)

第31条 通信施設の故障及び障害を認知したときは、直ちにその内容を係員に報告しなければならない。

2 陸上移動局が故障したときは、消防隊等の隊長は、係員に報告しなければならない。

3 前2項の報告を受けた係員は、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

4 係員は、通信施設の故障及び障害が認められたときは、その内容を消防長に報告しなければならない。

(記録の保存)

第32条 係員は、災害通報及び災害無線通信の内容を記録し、30日間保存するものとする。ただし、消防長が特に必要と認めるものについては、保存期間を延長することができる。

(無線業務日誌)

第33条 係員は、電波法の定めるところにより、無線業務日誌(様式第1号)に無線局の運用状況を記録するものとする。

(無線機管理台帳)

第34条 係員は、無線機管理台帳(様式第2号)を作成し、管理するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年12月24日消本訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年3月20日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

種別

設置場所

呼出名称

内容

基地局

消防本部

ごせんしょうぼうほんぶ

消防本部に設置した無線局

小面谷

ごせんしょうぼうこづらだに

小面谷に設置した無線局

陸上移動局

消防署

ごせんしょうぼう1

ごせんしょうぼう2

ごせんしょうぼう3

ごせんしょうぼう4

ごせんしょうぼう5

ごせんしょうぼう6

ごせんしょうぼう7

ごせんきゅうきゅう1

ごせんきゅうきゅう2

ごせんきゅうきゅう3

ごせんきゅうじょ1

ごせんきゅうじょ2

ごせんしき1

消防車等に設置して運用する車載型無線局

ごせんしょうぼう11

ごせんしょうぼう12

ごせんしょうぼう13

ごせんしょうぼう14

ごせんしょうぼう15

ごせんしょうぼう16

ごせんしょうぼう17

ごせんしょうぼう21

ごせんしょうぼう22

ごせんしょうぼう23

ごせんしょうぼう24

ごせんしょうぼう31

ごせんしょうぼう32

ごせんきゅうきゅう11

ごせんきゅうきゅう12

ごせんきゅうきゅう13

ごせんきゅうじょ11

ごせんきゅうじょ12

ごせんきゅうじょ21

ごせんきゅうじょ22

ごせんしき11

ごせんしき21

消防隊員等が携帯して運用する携帯型無線局

ごせんしょうぼう501

消防隊員等が携帯して運用する可搬型無線局

陸上移動局

村松分署

むらまつしょうぼう1

むらまつしょうぼう2

むらまつしょうぼう3

むらまつしょうぼう4

むらまつしょうぼう5

むらまつしょうぼう6

むらまつきゅうきゅう1

むらまつきゅうきゅう2

むらまつきゅうじょ1

消防車等に設置して運用する車載型無線局

むらまつしょうぼう11

むらまつしょうぼう12

むらまつしょうぼう13

むらまつしょうぼう14

むらまつしょうぼう15

むらまつしょうぼう16

むらまつしょうぼう21

むらまつしょうぼう22

むらまつしょうぼう23

むらまつしょうぼう24

むらまつしょうぼう31

むらまつしょうぼう32

むらまつきゅうきゅう11

むらまつきゅうきゅう12

むらまつしき11

むらまつしょうぼう33

消防隊員等が携帯して運用する携帯型無線局

ごせんしょうぼう901

消防隊員等が非常時携帯又は基地局の非常時に運用する卓上型無線局

別表第2(第19条関係)

電波の分類

周波数区分

内容

デジタル

活動波

活動波1

災害、救急業務及び一般業務のとき

活動波2

共通波

主運用波

市域、県域を越えて相互に交信するとき

統制波1

統制波2

統制波3

アナログ

共通波

防災相互波

防災関係機関と相互に交信するとき

別表第3(第24条関係)

項目

通信方法

留意事項

呼出し及び応答

1 通常通話

呼出し

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) から 1回

(3) 相手の呼出名称 1回

(又は識別名称)

応答

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) です 1回

(3) どうぞ 1回

(又はしばらくまて)

基地局の応答

(1) 呼出局の呼出名称 1回

(2) どうぞ 1回

(又はしばらくまて)

2 呼び出す相手局が明らかに開局している場合

呼出し

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) から 1回

(3) 相手の呼出名称 1回

(又は識別名称)

(4) 通信事項 1回

(5) どうぞ 1回

応答

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) 了解 1回

3 至急通話

呼出し

(1) 至急 2回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) から 1回

(4) 相手局の呼出名称 1回

(又は識別名称)

(5) 通信事項 1回

(6) どうぞ 1回

応答

(1) 至急 2回

(2) 自局の呼出名称 1回

(又は識別名称)

(3) 了解 1回

4 不確実な呼出しに対する応答

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) です 1回

(3) 更に 1回

(4) どうぞ 1回

5 通信の終了

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

通信上の留意事項

1 待ち受けに不良のないようにすること。

2 呼出しに対する応答は、早く行うこと。

3 応答があったら直ちに通信事項を送信できるよう呼び出す前に通信事項を整理しておくこと。

4 送信は、わかりやすい用語及び普通の速さで円滑に行うこと。

5 通信事項は、要点のみ簡潔にとりまとめて行うこと。

6 識別名称は、次による。

(1) 各局―無線局のすべてを呼び出す場合

(2) 各移動―陸上移動局のすべてを呼び出す場合

(3) 各隊―陸上移動局のうち災害出場中のすべてを呼び出す場合

(4) 現場指揮者―現場指揮者を呼び出す場合

(5) 指揮本部―現場指揮本部を呼び出す場合

7 呼出しに対し直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらくまて」を送信すること。

8 送信終了後5秒以上経過しても「了解」がないときは、「了解かどうぞ」と解信要求を行うことができる。

9 基地局は、出動指令等急を要する場合は、「至急」と2回呼称し、通信事項を送信すること。

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五泉市消防本部消防通信規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第9号
平成21年12月24日 消防本部訓令第2号
平成26年3月20日 消防本部訓令第1号
令和2年3月2日 消防本部訓令第3号