○五泉市救急業務に関する規則
平成18年1月1日
規則第157号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 救急隊の設置(第2条―第8条)
第3章 救急出動(第9条―第10条)
第4章 救急業務(第11条―第21条)
第5章 管理業務(第22条―第25条)
第6章 普及啓発及び連絡調整等(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する救急業務を行うため必要な事項を定めるものとする。
第2章 救急隊の設置
(救急隊の設置)
第2条 救急業務を行うため、五泉市消防署及び分署に救急隊を設置する。
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、救急業務実施に支障がないものとして消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条で定める場合には、救急自動車1台及び隊員2人をもって編成することができる。また、消防長が必要であると認めたときは、救急自動車以外の消防車両をもって編成することができる。
(隊員)
第4条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防職員及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項の規定に該当する消防職員をもって隊員として救急隊を編成するよう努めるものとする。
(救急隊長)
第5条 隊員のうちから救急隊長(以下「隊長」という。)を、任命する。
2 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を能率的かつ円滑に行うよう努めなければならない。
(隊員の心得)
第6条 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の救護に当たっては、懇切丁寧を旨とし、市民の救護者であることの信念を失ってはならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急出動に際してアポロキャップ及び救急衣等適切な服装を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、保安帽及び感染防護衣等を着用するものとする。
(隊員の教育)
第8条 消防長は、隊員に対して救急業務を行うために必要な知識及び技能を習得させるため、教育訓練を行うものとする。
第3章 救急出動
(救急隊の出動)
第9条 消防長又は消防署長は、救急業務について出動要請を受けたとき又は救急業務を必要とする事故等(以下「救急事故」という。)が発生したことを知ったときは、当該救急要請又は救急事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに救急隊を出動させなければならない。ただし、現に出動中であるときその他やむを得ない事情により出動できないときは、この限りでない。
(口頭指導)
第9条の2 消防長は、救急要請又は救急事故時に通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(出動区域)
第10条 救急隊の出動は、本市の区域とする。ただし、消防長又は消防署長が必要と認めるときは、区域外であっても出動させることができる。
第4章 救急業務
(応急処置等)
第11条 救急隊は、現場到着と同時に救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、必要な応急処置を行うとともに、当該傷病者の状態に応じた初療を速やかに施し得る医療機関又はその他の場所に搬送しなければならない。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第12条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
2 搬送を拒まれた場合は、努めて、傷病者又はその関係者等に搬送辞退書を提出させるものとする。
(医師の要請)
第13条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、その診断により必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することにより傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送の適否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助活動に長時間を要する等で、現場での医療が必要と認められる場合
(感染症と疑われる者の取扱い)
第14条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(死亡者の取扱い)
第15条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(1) 頸部又は体幹部が離脱している場合
ア 意識レベルが、ジャパンコーマスケール300であること。
イ 呼吸が全く感じられないこと。
ウ 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。
エ 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。
オ 体温が感じられず、冷感が認められること。
カ 死後硬直又は、死斑が認められること。
(1) 傷病者の観察に当たっては、明らかに死亡しているという先入観を持たず、慎重に行うとともに、聴診器、心電図等の観察用資器材を活用し、的確に行うこと。
(2) 判断に迷う場合は、医師に報告し指示、指導、助言を受けること。
(関係者の同乗)
第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が救急自動車に同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(要保護者の取扱い)
第17条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、その旨を関係機関等に連絡するものとする。
(家族等への連絡)
第18条 隊長は、傷病者の状況等により必要があると認められるときは、その者の家族又は関係者に対し、傷病の程度その他必要な事項を連絡するよう努めるものとする。
(警察への連絡)
第19条 消防長は、傷病者の傷病の原因等について必要があると認められる場合は、速やかに救急事故発生場所等を五泉警察署長に連絡するとともに証拠等の保全に努めなければならない。
(医療機関との連絡)
第20条 消防長は、救急業務の実施について、常に関係医療機関と密接な連絡をとるものとする。
第5章 管理業務
(消毒)
第22条 消防長は、次により救急自動車及び積載品等の清掃並びに消毒を行い、常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒 月1回以上
(2) 使用後消毒 必要により随時
(救急自動車等の点検整備)
第24条 消防長は、救急自動車及び救急用資器材の点検整備を行い、その維持管理に努めなければならない。
(簿冊の整備)
第25条 消防長は、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 救急活動記録票綴
(2) 救急月報綴(様式第4号)
(3) 救急用資器材台帳(様式第5号)
第6章 普及啓発及び連絡調整等
(住民に対する普及啓発)
第26条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(県との連絡調整)
第27条 新潟県が保有する防災用回転翼航空機により市が救急業務を実施する場合は、新潟県消防防災ヘリコプター運航要綱(平成7年3月30日付け消第621号新潟県総務部長通知)に基づき、新潟県と必要な調整を図るものとする。
(新潟大学医歯学総合病院(東部ドクターヘリ)及び長岡赤十字病院(西部ドクターヘリ)との連絡調整)
第27条の2 新潟県が保有する救急医療用回転翼航空機により救急業務を実施する場合は、新潟県ドクターヘリ運航要領(平成29年5月25日付け29新大病医第59号新潟大学医歯学総合病院長、長岡病二医第1387号長岡赤十字病院長及び医第436号新潟県福祉保健部長通知)に基づき、新潟大学医歯学総合病院(東部ドクターヘリ)及び長岡赤十字病院(西部ドクターヘリ)と必要な調整を図るものとする。
(救急業務計画)
第28条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第29条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域内の、次の事項について常時調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第40号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。