○五泉市通園バス利用者負担金徴収条例施行規則
令和元年9月26日
規則第38号/教育委員会規則第23号/
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市通園バス利用者負担金徴収条例(令和元年五泉市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、通園バス利用者負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(通園バス利用対象園児)
第2条 通園バス利用対象園児は、五泉市立幼稚園条例(平成18年五泉市条例第156号)に規定する幼稚園、五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)に規定する保育園及び五泉市認定こども園条例(令和元年五泉市条例第40号)に規定する認定こども園に通園している園児のうち、満2歳以上の園児とする。
(通園バスの利用申請及び通園バス利用者負担金徴収等の同意)
第3条 通園バスの利用について承諾を得ようとする園児の保護者は、次に掲げる書類を利用開始希望日の前日までに市長に提出しなければならない。
(1) 通園バス利用申請書兼通園バス利用者負担金徴収同意書兼徴収免除審査同意書(様式第1号)
(通園バス利用の変更・中止・再開)
第5条 通園バス利用保護者は、通園バス利用の変更又は中止若しくは再開を希望する場合は、通園バス利用変更・中止・再開申請書(様式第4号)を、変更又は中止若しくは再開する日の前日までに市長に提出しなければならない。
(通園バス利用者負担金の算定等)
第6条 月の中途で通園バスの利用を開始又は中止若しくは再開した場合において、通園バス利用者負担金の日割り計算をしないものとする。
2 月の中途で通園バスの利用を変更した場合において、変更した日の属する月の通園バス利用者負担金の額は、条例第3条第1項本文に規定する額とする(登園のみ利用から降園のみ利用への変更又は降園のみ利用から登園のみ利用への変更の場合を除く)。
(通園バス利用者負担金の納期限)
第7条 徴収対象者は、通園バス利用者負担金を通園バスを利用した月の末日までに納付しなければならない(条例第3条第2項に規定する場合を除く)。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。