○五泉市保育園条例
平成18年1月1日
条例第84号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、別表第1のとおり市立保育園を設置する。
(管理)
第2条 保育園は、市長がこれを管理する。
(職員)
第3条 保育園の職員は、市長が任免する。
(入所人員)
第4条 入所人員は、定員制とする。
(保育料)
第5条 保育料徴収については、別にこれを定める。
(延長保育料)
第6条 市長は、市立保育園において開所日の利用時間帯から引き続き行われる保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等から延長保育料を徴収する。
2 延長保育料の額は、別表第2で定める額を限度とする。
(保育園の廃止)
第7条 保育園を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第38号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
さくら保育園 | 五泉市白山2番35号 |
かわひがし保育園 | 五泉市中川新880番地1 |
総合保育園 | 五泉市三本木3131番地 |
こばと保育園 | 五泉市太田1丁目10番28号 |
あさひ保育園 | 五泉市猿和田27番地 |
つくし保育園 | 五泉市木越乙2863番地 |
すもと保育園 | 五泉市一本杉306番地2 |
はしだ保育園 | 五泉市橋田1422番地1 |
大蒲原保育園 | 五泉市南田中甲390番地 |
川内保育園 | 五泉市川内153番地の3 |
別表第2(第6条関係)
利用時間 | 延長保育料 |
30分以内 | 1回につき100円 |
以後30分(30分に満たない場合は、30分とみなす。)を超えるごとに | 100円を加算した額 |
あらかじめ1月を通じて延長保育を受けることを認められた場合 | 1月につき7,000円 |