○五泉市認定こども園条例

令和元年9月24日

条例第40号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、五泉市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村松こども園

五泉市村松乙118番地3

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育の実施に関すること。

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 認定こども園に、園長その他必要な職員を置く。

(入所人員)

第5条 認定こども園の入所人員は、定員制とし、別に定める。

(保育料)

第6条 認定こども園の保育料は、五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年五泉市条例第10号)に定める利用者負担額とする。

(延長保育料)

第7条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る認定こども園の延長保育料は、五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)第6条の例による。

(一時預かり保育利用料)

第8条 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る認定こども園の一時預かり保育の利用料は、別に定める。

(保育料等の減免)

第9条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料等を減免することができる。

(特別議決)

第10条 認定こども園を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める特別議決を得なければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市認定こども園条例

令和元年9月24日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)