○五泉市通園バス利用者負担金徴収条例

令和元年9月24日

条例第44号

(趣旨)

第1条 五泉市立幼稚園条例(平成18年五泉市条例第156号)に規定する幼稚園、五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)に規定する保育園及び五泉市認定こども園条例(令和元年五泉市条例第40号)に規定する認定こども園への通園の用に供する通園バスの利用者負担金は、この条例の定めるところにより徴収する。

(徴収の対象者等)

第2条 通園バス利用者負担金の徴収対象者は、通園バスを利用しようとする園児の保護者のうち、通園バスの利用を承諾された者(次に掲げるものを除く。)とする。

(1) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第2条第12号に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において同じ。)のうち、その教育・保育給付認定保護者(府令第2条第10号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下この条において同じ。)及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ又はに定める金額未満である者

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(府令第2条第11号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において同じ。) 77,101円

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(府令第2条第13号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。(2)イにおいて同じ。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

(2) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども(府令第2条第16号に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ又はに定める者に該当する者((1)に該当するものを除く。)

 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 満3歳未満保育認定子ども(府令第2条第14号に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)である者

(通園バス利用者負担金の額)

第3条 通園バス利用者負担金の額は、月額1,000円とする。ただし、登園又は降園のいずれかのみ利用する場合は、月額500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもである園児の保護者については、8月分の通園バス利用者負担金を徴収しない。

(納付期限)

第4条 通園バスを利用する園児の保護者は、通園バス利用者負担金を市長の定める期限内に納付しなければならない。

(通園バス利用者負担金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通園バス利用者負担金を免除することができる。

(1) 災害、盗難その他の事由が生じたことにより、納入義務者が通園バス利用者負担金を納付することが困難な状況となったために、徴収を免除することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市通園バス利用者負担金徴収条例

令和元年9月24日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月24日 条例第44号
令和2年3月23日 条例第9号
令和5年3月28日 条例第4号